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家族では無い人の、家族向け割引利用について
現在、ドコモでは「FOMAでファミ割MAX50」等、auでは「家族割+誰でも割」等、SoftBankでは「ホワイト家族24」を利用することにより家族間の通話が無料になりますが、これを恋人や特定の友人といった家族以外の人が日常的に利用する場合についてお聞きしたいと思います。 1.携帯電話不正利用防止法などの法律的に違反となりますか?違反である場合、罰則はありますか? 2.各携帯事業者が事実を認識した場合、どういう対応をとりますか?各携帯事業者ごとに分かる範囲でお願いします。 詳しい方是非よろしくお願いします。
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ドコモショップで働いているのでドコモの場合です。 以前にAさんとBさんが家族であると偽って(保険証などの公的証明書を偽造して)ファミリー割引に加入していたことが何かの拍子にドコモにわかってしまいファミリー割引の契約期間内の割引適応分をドコモから請求されたという例があります。 多分、この場合は法律的に保険証などを偽造しているので文書偽造罪や携帯電話不正利用防止法違反だと思われます。 また、公的証明書も偽造していない場合は家族と偽って契約したことが法に触れるのかはわかりませんが、ファミリー割引の契約約款に「ファミリー割引適応後であっても当社基準により割引適応外であることが判明した場合は該当回線の割引適応を取り消し及び割引適応分の返還を請求させて頂きます」と記載されています。 ドコモの場合、ファミリー割引加入時に家族である旨の確認(住民票や戸籍など)をしますが、加入後に離婚などで家族でなくなった場合もそれが判明すれば上記約款の対象になるようです。ただ、定期的にドコモで家族かを調べるわけではないんで家族かどうかが判明しないことが多いと思われます。 また、ファミリー割引の加入手続をする代理店(ドコモショップなど)でも故意や受付書類確認ミスで家族でない名義同士をファミリー割引に加入させてしまった場合はドコモから代理店へのペナルティ(罰金)があります。 普通は、家族でない方同士が加入する場合は同一名義で複数回線契約するのが一般的です。
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- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
偽って家族割の契約をしたからといって電話会社が損をするとは限りません 割引外の通話が増えれば儲けが増えるのでそれを当て込んだ割引制度だと思います だから何も言われないと思います
お礼
ご回答ありがとうございました。
- yurara21
- ベストアンサー率28% (6/21)
そういう使い方されるのは携帯電話会社から見たら想定済み。 法的な違反はあっても、罰則は事実上ないものに等しい。 今まで、そうした罰則が適用されたケースは皆無です。 携帯電話をどれだけの人間が持っていると思いますか? その中で、今まで皆無の例です。 ただし、法的な違反はあるので、「すすんで勧めたりはしない」だけです(一部例外店舗もありますが)。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
詐欺は被害者が詐欺の被害を届けなければ罪に問われません 逆に顧客確保のために認めてくれることも在り得ます だから虚偽の契約をしたからといって直ちに何か罪に問われるわけではありません こういうのを「親告罪」:被害者が訴えなければ罪にならない
お礼
2度目のご回答ありがとうございます。 ここでの被害者とは携帯事業者のことですよね。 見方を変えると、事業者の都合によって訴えたり、訴えなかったりするということですね。 例えば、不正利用の額が、小額では訴えず、高額になったら訴えるといった感じでしょうか。
- pusai
- ベストアンサー率38% (451/1161)
法令的な話は2の方と3の方がしていますので、携帯事業者の対応のほうを少々。 現状ではどの携帯事業者も契約者数を競い合っていますので、例え不正でも「見て見ぬフリ」をする傾向があります。 一部では2契約を同時にとるために、積極的に偽装家族契約を薦めている店舗もあるのが実情です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 この話が本当だとすると、代理店や監督義務のある事業者にも問題がありそうですね。 もし、見て見ぬ振りをするくらいならば、料金プランや割引を見直して、正々堂々と利用できた方が、利用者と事業者お互いにすっきりすると思うのですが。
- bandet1200
- ベストアンサー率66% (6/9)
法律の面だけで言えば、名義人と使用者が異なり、かつ使用者が家族で無い場合は「不正譲渡」になります。 平成18年4月1日施行された「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(通称「携帯電話不正利用防止法」)に定められていて、今回のケースだと刑罰内容は発覚すれば「二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」(同法第二十条)となります。 ただ、これはあくまでも犯罪利用されることを防ぐ為ですので、今回質問者様の使用方法が即そのまま犯罪ではないでしょう。ただし、渡した携帯を彼女が勝手に使って「オレオレ詐欺」に加担してそれに携帯が使われた・・・なんてことになれば刑罰の対象になるでしょう。 少し話がそれましたが、他人に渡す行為自体は法律的には刑罰の対象になりますし、発覚すれば刑罰の対象になります。
お礼
法律面から詳しい回答をしていただき、とても感謝しています。 参照URL読ませていただきました。 携帯電話不正利用防止法では携帯電話ブローカーやオレオレ詐欺等の犯罪の取り締まりが主な目的のようですが、個人的な無断譲渡も禁止している様な表現もあり、刑罰の対象になりうるということですね。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
家族であることを条件に割引されています 家族ではない人を家族だと偽って割引の契約をすると「詐欺」の容疑があります 裁判で有罪になれば当然罰則を受けます
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、法律的に問題ありますか。
- 5gasira
- ベストアンサー率34% (347/994)
私の場合は、一人で2回線契約し、彼女に持たしていますが、当然契約者は私なので誰にとやかく言われる筋合いはありません。 電話代も女子高生のように使う彼女ではないので私が払ってますが。 あなたのお友達や彼女さんがどれくらい人数がいるのか知りませんが、すべてあなた名義で契約して、料金はあなたに来ますが、もちろん回線ごとの料金明細が届きます。それを見せて回収すればよいのではないですか。契約者があなた1人なのですから、それを彼女に持たせてもなんら責められる事はないでしょう。 質問の意図と違いましたか? 間違っていればすいません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回の質問は、法律面と事業者の対応なのですが、 利用者として、おっしゃりたい事はよく分かります。
お礼
ドコモさんの約款と対応を教えていただき、感謝します。 具体的に書かれていて、とても参考になります。 ありがとうございました。