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10月1日からの介護保険改正に関することで
契約書の変更申請など行いたいのですが、管理者や説明会に参加している方やケアマネさんに聞いても介護保険がよくわからないとか複雑で理解できないの返答で、だれもわからないのでてきとうに変更しておいてと言われて困っている状況です、何でもよいのでわかる点お願いします。 質問点ですが。(特養&ショート) 居住費&食費の限度額が市では月額でありますが、現実には日額で算定で全国福祉協議会から出されている資料によると31日計算で月額限度額を超えるものがあります。この場合は月額で算定するのでしょうか?日割りでいいのでしょうか? 栄養マネージメント加算はショートでは一貫して行えないので算定不可に思うのですが、管理栄養士配置加算は算定してよいのでしょうか? 神戸市の介護保険請求時の加算×10.4は適用にならないと言う意見もあるのですが、引き続き適用になるのでしょうか? 部屋の管理ですが、現在面会の多い時期などおおまかにしているのですが、個室と多床室の区分以外に部屋の移動表など明確にする必要があるのでしょうか?
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- chachabou
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>居住費&食費の限度額が市では月額でありますが 居住費・食費は施設独自の設定が可能です。但し、その際は明確なエビデンスが必要となります。また、第1~第3段階の所得層では、補足的給付の観点から自由設定とする施設はないと思われます。 >月額で算定するのでしょうか?日割りでいいのでしょうか? 単純に入所は月額、ショートは日額で算定可能と思います。基準額はすでに公表されているので割愛いたします。 >栄養マネージメント加算はショートでは一貫して行えないので算定不可に思うのですが、管理栄養士配置加算は算定してよいのでしょうか? おっしゃるとおりです。 >神戸市の介護保険請求時の加算×10.4は適用にならない すみません。よくわかりません。(^^ゞ >個室と多床室の区分以外に部屋の移動表など明確にする必要があるのでしょうか? すみません。意味がよくわかりません。(^^ゞ 大分各論になっていますので、いろんな方からの補足があれば助かりますが、先ずは保険者等に確認されるのが一番かと思います。
お礼
いろいろとありがとうございます。 食費などは実際は基準額を超えているのですが、基準額で算定予定です。ショートは日割り額で問題ないようですが、特養では国の出している日割り基準で30日では問題ないのですが、31日の日が月額を超えていたので気になりました。 外泊や月途中からの利用などあるので実際には日割り額を決めるように指示もあったので疑問に思っています。 ショートの管理栄養士配置加算はよくわかりました。 部屋の表というのは、監査などの細かい資料提出時に個室と多床室の利用のみがわかるものでよいのか。部屋ごとの移動などまで明確にした資料が必要となるのか気になったことです。