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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:昔はあった通所介護の送迎加算について)
通所介護の送迎加算の現在と労働の対価について
このQ&Aのポイント
- 通所介護の送迎加算について昔はあったが、現在は存在しない。通所介護の時間換算は事務所出発から事務所帰着までの時間のみ算定可能。
- 送迎に従事する従業員は給与が発生するが、送迎中の対価はないため労働としてどうなのか疑問。
- ショートステイや幼稚園、保育園のバスでは別途料金が発生するのに、通所介護の送迎加算がなぜないのか疑問。
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質問者が選んだベストアンサー
正確に調べたわけではありませんが、ひとつの考え方として送迎加算についてお話します。 通所介護や通所リハビリテーションという言葉のとおり、通うことが前提となっているサービスです。介護保険制度以前では、自治体によっては福祉バスというものを出して、福祉センターなどとの送迎をしていて(実質的にはデイサービスの送迎ですが…)、デイサービスと送迎が切り離されていた場合もありました。介護保険制度になってからは、事業所自体の責任で送迎サービスを行うことが前提となりましたが、以前のような形で利用していた人もいたので、「送迎加算」という形で上乗せすることになったのかもしれません。それから6年たった平成18年にはおおむね事業所の車で送迎する形になったので、通所サービスの単価に含める(実際若干上乗せされました)形で報酬が見直され、送迎加算は廃止となったという風に記憶しています。 ショートステイに関しては、遠距離から利用される場合もあるので、必ずしも送迎サービスを利用しているわけではない(介護タクシー等を使って入所される方もいらっしゃいます)という実態があるので、加算という形は残っていると思われます。幼稚園も保育園も都市部を中心に親御さんが送り迎えをするケースもあります。 ですから送迎サービスに対して対価がないのではなく、通所サービスの基本的機能の中に送迎があり、最初から介護報酬の中に包括化されているだけだったように思います。
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回答No.2
そう、介護サービス費の中に丸められた。
お礼
遅くなりました。 サービスの単位数に含められた・・・結果的にそうなんでしょうね ただ含められているのだとしたら 送迎中もサービスなんですよね?? なぜ単位換算できないのかが疑問ですね