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介護保険 月途中の区分変更について
月途中に区分変更(支援から介護になると予想される)、同日に居宅の変更をした場合、(1)その月の負担限度額は介護1で考えてよろしいでしょうか?(2)その月の給付管理は、居宅変更後の事業所が行う事でよろしいでしょうか? 根拠となる通知等もあわせて教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします☆
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- syounosuke
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少し整理させてください。 まず、区分変更をしたということは「yosyy」様が要支援の方を担当しており「yosyy」様が区分変更の届を行った。 次にお立場ですが地域包括支援センターから予防支援を受託する居宅介護支援事所であること。 確認しておきたいこととして 1、予防支援の契約当事者は介護予防の本人と地域包括支援センターです。 2、区分変更中は現判定が有効 3、介護認定後、初めて予防・介護が決定 4、予防の場合、引き続き地域包括支援センターが契約当事者であること 5、介護と認定されたとき、本人と居宅介護支援事業所とが契約して初めて支援開始となること 以上のご理解でよろしいでしょうか。 そこで 結論から申し上げますと、 介護認定審査会の決定が出た時点で介護度が決定しますので、 (1)の前段についてはその月の云々は未定です。 介護認定審査会の決定日と交付日が月をまたぐ場合があります。 (1)の後段については負担限度額も未定です。 介護認定の介護度は未定です、よって負担額も未定です。 (2)これも未定です。 予防支援の当事者は地域包括支援センターで、委託によって実際の支援は居宅介護支援事業所としても、介護支援は地域包括支援センターは関与しないので、本人がどこの居宅介護支援センターと契約するか不明です(一般的には予防支援の実担当の事業所が相当ですが)。 これらの理解は初歩の部類ですのでいま私の中では具体的にご提示することが出来ません。 もし、ご不審であれば 区分変更及び居宅介護支援事業所の変更に関しては平成12年当時の また、介護予防に関しては平成18年改定・介護予防に関するQ&Aをご覧ください。 ちなみに、その月に介護認定がなされ「yosyy」様が担当された場合、サービス担当者会議を開催せず介護支援を行った場合、運営基準減算対象であることはご存じと思います。十分、ご注意ください。 その対策として、 1、地域包括支援センターに介護と認定されたときは「yosyy」様の事業所が担当していいとの事前了解を得ておく(必ずしも約束通り履行される保証はないですが)。 2、本人にも同様に同意を得ておく(本人のみならずキーパーソンも含め)。 3、サービス提供事業所に事情を説明し、場合によっては予防となりサービス提供に結びつかない事情を理解してもらう 4、その上で事前にサービス担当者会議を開催しておく 5、サービス担当者会議の議事録及び支援経過に記録しておく 以上の手続きを踏んでおけば介護認定された場合、運営基準減算になりません。 仮に予防と認定された場合は各サービス提供事業所に詫びる(連絡)ことになるいます。 以上でいかでしょうか。