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看取り加算対象者の介護保険料および部屋代について
特養で現在、重度化対応加算を算定しています。 新しく対象者の方に看取り加算を算定することになったのですが、介護保険負担額認定証の個室が*の方または、個室継続使用などの理由で個室算定不可の方については、看取り介護のため個室に移動した後も多床室の単位数&部屋代で算定することでよいのでしょうか? 特に、個室限度額*の方はレセ記載もないので、多床室算定のまま看取り加算を行うことが可能なのか疑問に思っています。 わかる範囲でかまいませんので、よろしくお願いします。<(_ _)>
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多床室を適用しても良い、ということなので必ず多床室扱いにする必要はないと思われます。 基本的に食費居住費は入所者との契約によって決まるので ・元々個室に入所者されていた方 ・理由があって個室に移ったときの居住費についての契約がある方 ならば、多床室扱いにする必要は無いかと思われます。 どちらの金額にするかは施設の方針となるはずです。 個室限度額*の方(生活保護か旧措置入所者でしょうか?)が個室に入られた場合には、基本的に個室の居住費は全額自己負担となります。 そういう方の場合に経過措置を適用して多床室扱いにすることを、施設に求められているかもしれません。
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- ohgami
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平成17年10月の改正時のQ&Aの問33が今回の質問の回答となると思われます。 看取りのために従来型個室に居室移動となった場合には「感染症等~」の経過措置で多床室の居住費を請求することができるようです。
- 参考URL:
- http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/0933ccce847e1bfc492570760007033c/$FILE/siryou1_1.pdf
補足
回答ありがとうございます。Q&A確認させていただきました。 内容では、17年10月1日以降とありますが、18年4月1日より新しく重度化対応加算やや看取り加算ができ、重度化対応加算算定条件に看取り時に個室の確保があります。このため、当施設では、看取り時に、個室を確保すること、ケアその他の理由で個室への移動となった後は個室料金をいただく点で同意書をいただいたのですが、そもそも看取り時に個室へ移動していただいても個室料金はいただけないのでしょうか?(感染症・・・のため)現在、個室料金をいただいている方についても看取り時には(感染症・・のため)多床室料金を算定するのでしょうか?間違っているのであれば、看取りの指針や同意書なども修正しなければならないと思っています。よろしくお願いします。
お礼
色々とありがとうございました。まだ始まったばかりでどこも混乱しているようですので、詳細は実際のケースがでてきたときに、介護保険課などで確認したいと思います。
補足
わかりやすくありがとうございます。 看取り介護、これまでも行っていたもののさらにきめ細やかなケアも行いたいと考えています。終末期には本人様への身体的ケアや不安感を取り除く点など精神面でのケアに加え、ご家族様への配慮なども同時に行うべく、宿泊希望のご家族様にも無料のため部屋を別にとはいきませんが、空きベッドなどで休んでいただいたり、入浴なども無料で使用できるように計画&準備しているところです。他の面でも通常より特別に配慮する点などを考え看取り期間の個室=個室料金&看取り加算でと設定したところです。 限度額以上をいただく予定はないのですが、*(おそらく生保など経済状況が厳しいと考えられる方)の方が一割以上を占めていることもあり、レセ上多床室算定となる方の看取り加算扱いについて疑問に思っていたところです。感染症・・・の理由で個室扱いとなるとの点がわかっただけでもありがたいのですが、30日を超える場合の利用はどうなるのかと疑問に思ってしまいました。 看取りのため医師の指示による延長などは認められているのでしょうか?看取りの契約後、個室に移室した時点で感染・・による個室とするとして、入院などで看取りの場合30日以内でない場合は算定不可と4月に計算の仕方の説明があることなどを考えると、場合によっては30日を超える場合があると思われるのですが30日を過ぎると多床室算定にというのも金額的には同じですが意味合い的にはおかしいですし。逆に死亡時まで月遅れでとっておいて、死亡からさかのぼって30日までを感染・・・理由にして、それ以前は多床室にするというのも個室に移室した時期(看取り契約書に記載予定)を偽るような気がするのですが。 もしわかりましたら、教えていただきたいです。よろしくお願いします。