※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:片方の名義の財産処分-2(長文です))
婚姻後の貸付支払いと共有財産の問題
このQ&Aのポイント
妻がローンの支払いを受け取らず、貯蓄から支払っていたことが発覚しました。妻はその分を食費などで使い切ってしまったと主張しています。
夫がローン分を支払っていたことは証拠がなく、通帳上でも妻の貯蓄から支払われていたことが確認されました。
婚姻成立後に取得された財産について、夫婦の最低2分の1の権利や贈与といった問題が浮上しています。裁判でどう判断されるかに注目です。
以前こちらで質問させてもらったのですが、その続きです。(QNo.1279207)
婚姻成立後、夫婦で1200万貯蓄をして2900万の自宅を購入しました。頭金は1000万、諸経費は200万、ローンは1900万です。
諸事情によりローン名義、登記名義は妻です。引落口座は妻名義の口座です。しかし自宅ローンの支払いは夫婦の話し合いで、購入前に借りていたアパートの賃料と同様に夫が負担することとし、妻の収入は貯蓄することとしました。
購入後まもなく、妻は専業主婦となり、継続して夫の収入で支払うべく、妻に修繕積立金や管理費や生活費(毎月30万)とローン分(毎月10万)を渡していました。そしてローンを完済しました。
しかし、離婚の話となった途端、妻は「ローンは私の口座から、私の婚姻前の1500万の貯蓄と婚姻後に親から贈与を受けた200万から払っていた。だから(頭金1000/2)+(婚姻前妻貯蓄1500)+(婚姻後贈与200)+(夫収入分貯蓄200/2)=2300万が私の分で、600万があなたの分だ。」と主張し始めました。
その通帳を確認すると、毎月夫が渡していたはずのローン支払分の入金が妻の口座にされておらず、通帳上では妻の婚姻前後の貯蓄から払われていました。そして「毎月渡されていたローン支払分は食費などで使ってしまったので、ない。」と開き直っています。
私としては、婚姻成立後に取得されたものだから、その最低2分の1の権利があると思っています。贈与にしても、夫婦で受けたものと解釈しています。裁判ではどう判断されるでしょうか?