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振替休日
どこで聞いたらいいのかよくわからなくて、ここで質問することにしました。いま祝日について調べています。振替休日のことなんですが、祝日法とやらでは『「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする』ってありますよね。 たとえば5月の3連休で、3日が日曜だったとすると、6日は振替休日になるんでしょうか? 教えてください、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
そのようになると良いのですが、5月の4日は3連休になるように「国民の休日」としました。国民の祝日が日曜日の場合は、「翌日」が休日となりますので、「翌日」でなければ休日にはなりません。 したがって、3日が日曜日の場合は6日は「翌日」ではありませんし、翌日の4日は既に休日になっていますので、6日は休日とはなりません。
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- hinebot
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回答No.2
既にお判りかと思いますがhanboさんに補足。 5月5日が日曜日なら、6日は振替休日になります。 それ以外はなりません。 (5月4日が日曜日でも6日は振替休日にはなりません。)
質問者
お礼
ほんとありがとうございます。 振替という言葉のほうに気をとられていました。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですよね、翌日って書いてありますよね… なんて単純なところに気が付かなかったんでしょう… よくわかりました。ありがとうございました。