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国民の休日という名称を定めたものは?
たいていのカレンダーには5月4日は「国民の休日」とありますが、「国民の祝日に関する法律」では「休日」とあるだけで「国民の」は付いておりません。 また、日曜が祝日である場合の翌日の月曜日も「振替」休日ではなく「休日」です。 これらの名称は、いったい何を根拠にしているのでしょう。
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回答No.1
とりあえず後者についてですが,国民の祝日に関する法律にいわゆる振替休日の規定が盛り込まれたのは1973年です。 この法律改正案を審議している国会の議事録を見てみたところ,73年3月27日の内閣委員会で委員の大出俊氏の発言の中に「日曜が祝日にぶつかるからということで月曜振りかえにする」「日曜と休日がかち合ったから月曜に振りかえる」という言い回しが出てきます。 つまり,「本来なら休日は日曜日(7日に1回)プラス祝日(年に12回←当時)保障されるべきなのだが,それが重なると1年間に保障されているはずの休日の日数が減ってしまうので,その分の休みは翌日に振り替えて確保する」という意味のようです。 おそらく,彼がこの時突然言いだしたわけではなく,それ以前からそのような意味合いをこめて「月曜を振替休日に」といった言い方がされていたものと思われます。 当時の新聞の縮刷版などを見るともっとハッキリするかもしれません。 というわけで,回答としては「法律や公文書に根拠があるわけではないが,その意味合いをとって,制度ができる前から振替休日という言い回しがなされていた」のではないでしょうか。
お礼
さっそくのご回答、ありがとうございます。 貴重な資料をご提供いただき、うれしい限りです。 新聞関係の方もはっきりしないといっておられましたので、おそらくそのあたりが正解なのでしょうね。 わたしの方でも、もう少し調べてみます。 ありがとうございました。