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軽犯罪法の公務員詐称について
ふとした疑問ですがお答え頂ければ幸いです。 2ちゃんねる掲示板で、「○○県庁職員」と詐称して掲示板荒らしを行う人物がいたのですが、 これは軽犯罪法15条の公務員詐称に抵触しないのでしょうか? また、公務員を詐称して掲示板荒らしを行ったことは公務員詐称とは別の何らかの法に抵触することはあり得るでしょうか?
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noname#15025
回答No.1
>2ちゃんねる掲示板で、「○○県庁職員」と詐称して掲示板荒らしを行う人物がいたのですが、 確実にその人間が職員でない証拠をつかんでの発言ですね?
補足
後に本人が公務員ではないと自白しました。