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公務員詐称

公務員詐称について ある掲示板で俺は公務員だと嘘をついている方がおられました。(以下A) ○県の○市の公務員ではなく、ただ「俺は役所勤務の公務員だけど」という表現の仕方でした。 なぜ嘘だとわかったかと言いますと、閲覧者が質問したところ 実はフリーターだと自白したというオチです。 Aは、守秘義務(?)を漏らすようなことをした訳でもなく 公務員と名乗り、苛めにあっている、虚偽の誹謗中傷をされた!と周囲に相談し、励まされているのを繰り返していました。 いわゆる「かまってちゃん」に見えました。 警察官などを名乗り、直接、個人情報を聞き出した。などで軽犯罪法に問われるのはわかりますが Aの場合はどうなるのでしょうか。 完全にROMの立場でしたが、ふと疑問に思ったのでご教授宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

 軽犯罪法では、ひとくくりで、「官公職」となってますので入るかもしれません。本当に法律用語って判んない!

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

短期のバイト(臨時職員)であっても公務員です。学生でもフリーターでも臨時職員になれるが公務員は当然兼業禁止です。コンビニや居酒屋のバイトやってはいけない (家業のほかは届け必要、実態はざる!) 親が貸しビル業でも不動産販売業でも家業です(^^) 名目は届けと許可だが実態は(地方公務員なら)黙認される(おいおい) 行政書士法の改正は地方公務員の兼業解禁とみなされるのがふつうで、建設業の納期ま近や地元貸金業(大手ではない)の経理応援などなら交通費、ホテル代も負担してもらえるでしょう。

ai88
質問者

お礼

スレッドの流れを見ると、短期で働いていた~という訳でもなく 本当にいちフリーターが、公務員だ。と嘘をついていたようです。 ありがとうございました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

法に触れるようなことはしていないので、問題ありません。

ai88
質問者

補足

回答ありがとうございます。 法に触れるとは、どのようなことでしょうか?

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