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工具の所有は軽犯罪法違反?秋葉原で職質…地裁が違法認定、5万円賠償命令
- 工具の所有は軽犯罪法違反に当たり、男性も指紋採取などに応じたことから、「指紋や写真のデータ保管が違法とは言えない」と結論づけた。
- 「工具の所持」、つまり缶切りを持っていることが軽犯罪法違反というのも疑問ですが、「工具の所有」は軽犯罪法違反というのは本当なのでしょうか?
- 所有というのはその場に持ち歩いていなくて自宅などに保管してあるケースを含みますよね?
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質問者が選んだベストアンサー
そうですね。 「所有」と「所持」って明らかに違いますよ。 記事が間違っていると思います。 違いがわからない記者が書いたのかな? ただ、以前質問した方がいましたが、万能工具って都内で何のために使うんでしょう。 あれば便利だけど、キャンプにでも行かない限りまず使わないと思います。 特に缶切り。 ということで、 仕事に必要な工具なら違法ではないということでしょう。 大工さんはノミや玄翁が必須です。電工さんは電工ナイフやドライバーが必須です。 一番問題は「護身用」の道具での犯罪でしょう。
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- hekiyu
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明らかに、読売新聞のミスですね。 工具の所有が違法なら、工具など製造、販売 できないはずです。 単なるタイプミスなのか、無知なのか。 新聞記者って意外と無知なのが多いですよ。 没取なのに、没収と書いたりね。 ”「工具の所持」、つまり缶切りを持っていることが軽犯罪法違反と いうのも疑問ですが、「工具の所有」は軽犯罪法違反というのは 本当なのでしょうか?” ↑ 「所持」とは「そのものを自己の支配し得べき状態に置くことを言う。」 とされています。 「所持」の態様としては「保管」「携帯」「運搬」などがあります。 単に「所有」するだけでなく、他人のナイフを預かったり 修理のために委託されたナイフを保管する場合も該当します。 またナイフを購入し、あとで所持していることを忘れてしまった 場合でも所持となります。 「携帯」とは屋内、屋外を問わず、所持者自身が手に持つかまたは身体に帯びるか、 これに近い状態で現に携えていると認められるような場合をいいます。 ただし日常生活を営む自宅ないし居室内での携帯は含みません。 運転中の自動車の中にナイフがあれば携帯です。
お礼
マスコミはもう少し言葉に敏感になってほしいですね。 ありがとうございました。
- at9_am
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#2です。少しだけ補足。 > 真面目な話、工務店や100円ショップでドライバーを買ったら、そのまま持ち帰ると違法になるんですよね。なんか変だな。 買ってから家に持ち帰るまでは(あまり寄り道などをしていなければ)正当な理由に該当しますので、違法ではありません。 > いいえ、記事では「所有」となっています。読売の記者の問題かも。 記事を読み返したところ、三段落目は所持、四段落目は所有となっていました。失礼しました。 そうですね。工具の所有は禁止されていないので、記事がおかしいですね。
お礼
2度目の回答ありがとうございます。
- cherry77_
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軽犯罪法 二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html あとはこれを参考に 刃物の話 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/hamono/hamono.htm
補足
所有と所持の違いについての質問になります。 よろしくお願いします。
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
飛行機の機内持ち込みを意図して行った場合は明らかに法違反になります。 凶器になりえると判断されたらNG 刃渡りがどうのこうのという以前の問題で、缶切りとか、とがっっている硬度のあるものはまずだめです。 http://www.mlit.go.jp/koku/03_information/15_kikenbutsu/syurui.pdf 住宅街で他人の敷地にいたばあい、とても工具と思えないような針金等を所持していても、やはり法違反になると思います。
お礼
秋葉原で買い物している人ほとんどがその犯罪にひっかかっちゃいそうですね。にわかに信じがたいです。 回答ありがとうございました。
補足
飛行機は明らかに違法ですね。 たとえばホームセンターで工具を買ったり、東京ビグサイトや幕張メッセのようなイベントでノベルティとして配ってることがあります。自分は実際SeagateやSunの手のひらサイズの万能セットをイベント会場でもらったことがあります。それをもらって持ち帰る途中に電車に乗ったり道を歩いたりすることも違法ということですね?そういうワタシも犯罪者だったわけなんでしょうか?
- at9_am
- ベストアンサー率40% (1540/3760)
> 「工具の所有」は軽犯罪法違反というのは本当なのでしょうか? 所有ではなく所持です(記事でも所持になっています)が、ウソのような本当の話です。 === 軽犯罪法 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 === ということなので、正当な理由がない限り、ナイフは二に、その他の工具の一部は三に該当します。 まぁ、程度問題ですけれどもね。 > 所有というのはその場に持ち歩いていなくて自宅などに保管してあるケースを含みますよね? 所持は基本的に持ち歩く場合です(大分ざっくりとした言い方ですが)。 所有は自宅なども含みますが、投げ込まれたケースなどは含まないことがあります。
お礼
真面目な話、工務店や100円ショップでドライバーを買ったら、そのまま持ち帰ると違法になるんですよね。なんか変だな。 ともあれ、回答ありがとうございました。
補足
>所有ではなく所持です(記事でも所持になっています)が いいえ、記事では「所有」となっています。 読売の記者の問題かも。
お礼
回答ありがとうございます。 >記事が間違っていると思います。 >違いがわからない記者が書いたのかな? やっぱりそう思いますよね。 >「護身用」の道具 あれって護身用なんでしょうか?単なる便利グッズだと思っていたので記事みて驚いています。