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所有権移転登記について
中古の1戸建てを購入します。 銀行で借り入れをして、9/28決済となります。 その時に所有権移転の手続きをする際に銀行からどうするかを聞かれました。 が、なんだかよくわかりません。 内容は「所有権移転の時の住所は現住所にしますか?新しい住所にしますか?」というものです。???「新しい住所ですと印紙代が安くなり、現住所だともう少しかかります。」との事。 引っ越してもいないのに新しい住所でよいのか?住民票もいる? いろいろ銀行さんに聞いても忙しいのか「内はどちらでも構いません。」との返事でどうすればよいのかわかりません。 このあたりのことに詳しい方に回答をよろしくお願いします。 尚、決済の後1ヶ月ほどリホームにかかり引越しはその後です。
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わかるように説明されなかったということは、銀行の担当者が所有権移転登記の全体の流れを十分理解していないような印象を受けます。 考えられることのひとつに、登録免許税の軽減措置があります。 登記申請と同時に納める税金ですが、中古住宅を売買で取得した場合、 ・自分の住宅として使用すること ・家屋の床面積が50平方メートル以上であること ・木造は築20年以内、鉄筋コンクリート造など木造以外は築25年以内であること など、一定の要件を満たせば、軽減税率が適用されます。軽減を受けるのと受けないのとでは、課税標準額(固定資産税の評価額)にもよるのですが、税額にすると数万円程度違うようです。 自分の住宅であることは、住民票によって確認されるので(住所移転が後になるとの申立書でも認められる場合もあるのですが)、軽減を受けるために少しフライングぎみに住民票を移すことが、一般的に行われているようです。
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- ryuudan
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>「所有権移転の時の住所は現住所にしますか?新しい住所にしますか?」 →つまり、あなたが中古住宅を購入された際に、その物件の新たな所有者であるあなたの住所・氏名などを法務局に不動産登記申請しますが、あなたの住所を今の住所にしますか、それとも引越し後の物件の住所にしますか、という意味です。 銀行担当者の言うとおり、所有権移転時はどちらでもよろしいでしょう。しかし、その際に今の住所で登記申請すれば、住民票を変更した時に再度、物件の住所で「あなたの住所の変更」を登記申請する必要があります。従って、登記申請を2度しなくてはいけないので、その分、費用が高くついてしまうということです。 現実的には、引越しはまだでも住民票だけを移しておき、所有権移転登記申請は、引越し後の物件の住所にしておくのがよろしいでしょう。登記申請が1度で済みますから。(現在、その物件の以前の住人が住民票を移していることが前提となりますが。)
お礼
ありがとうございます。現実的には「先行して住民票を写す」ということが社会では許容されていることと解釈してよいのでしょうか。少し気が軽くなってきました。
一応、入居していないと住民票は移せないことになっています。 つまり法に従って手続きすると、 決済日、旧住所で登記、同時に物件の引渡し→引越し→新住所に転入届けを出す(新住所の住民票を得る)→法務局に行き登記の住所変更を行う この場合、登記する時と住所変更に多少、費用がかかるということです。 それで多くの人は、 前住人が転居→転入届けを出す→新住所で登記、同時に物件の引渡し という方法を取ります。 ただ引越ししてもいないのに転入届を出すのは違法で、役所では「もう入居していますか」と聞かれることがあります。 それから住民票を新住所に移しても、引っ越すまでの間に郵便物が届くことがあるので、その点を気をつけなければなりません。 保険証関係や納税関係など、転送不要の郵便がくるといろいろ面倒なことになります。
お礼
ありがとうございます。ほんとに近所の物件なので郵便物等の面倒はほとんどありません。ただ自分の得のためにフライングしていいのか?と思っているところです。
お礼
大変よくわかりました。霧が晴れました。先行して住民票を移すということが一般的なことで罰則があるような事でもなさそうなので安心しました。 私の疑問に目を留め回答くださりありがとうございました。