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不動産の所有権移転登記(所有者の住所が証明できない場合)
いつもお世話になっております。 先日亡くなった父の不動産の所有権を母に移転する手続をしています。 うち一つ(R市)に登記された所有者の住所(N市)は20年以上前のものです。 N市に住民票があった頃、本籍地は別の場所(Z市)にありました。 N市からS市に引っ越すと同時に本籍地をZ市からS市に移しました。 その後、S市内で再び転居・転籍しています。 R市の法務局に問い合わせたところ、Z市から戸籍の附表をとるように言われました。 Z市からは、除籍されて5年以上経過した戸籍の附表はとれないと言われました。 N市もS市も、転出・転入後5年以上経過しているので、 N市に父の住民票があった事実が記載された証明書は出せないそうです。 このような場合、どのようにして父が不動産の所有者であることを証明すればよいのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご指導のほど宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
この事例は、たくさんあります。 栃木県で悪用されたこともある、同姓同名の別人が相続登記した。 厳格になりました。 公開の場で回答すると、差し障りがありますので、法務局に相談を、 父の権利書を添付します。 後は省略
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- mnb098
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亡父の本籍は何処にあるのですか。 そこで、亡くなった事実の掲載された戸籍謄本(俗に除籍謄本ということがある)を取って、生まれてから亡くなるまでの謄本「改正原戸籍」をとると登記時点の住所が判明する書類が入手できると思います。 要するに古い住所のままで登記簿に所有者の住所が登記されているので、相続登記に際し本人である事が証明できる書類を出さないといけないということですね。 役所にこう言う目的で証明が欲しいのだと説明すれば、こういう申請をしてくださいと教えてもらえると思います。
お礼
早速のご回答感謝します。 父が亡くなったときの本籍はS市で住民票も同じ住所にあります。 本籍を残したまま住所だけ転々とするケースは多いと思うので、役所に聞いてみます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 うちは比較的珍しい苗字なので同姓同名は難しいですが 法的な線引きには役に立ちませんよね。 権利書は購入したときの住所(D市)ですが 権利書を所持していること自体が証明の一助にはなりますね。 法務局に問い合わせてみます。