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親権の認知について

認知をしない場合、例えば示談金・慰謝料といった形で、お互いが合意の下であれば、誓約書などの取り決めをした場合、認知を求めて来た側が、強制認知という裁判を起こすことは出来るのでしょうか。 誓約書に、この金額をもって裁判を起こすことはしませんといった文書。

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  • tsururi05
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回答No.2

そうなんですよね。  ひとつはたとえ、母親といえど子供の権利は うばうことはできません。いまの段階では、母 親が子供の意思にかかわらず、認知しないとい うお金の問題になっているわけで(子供はまだ 小さいので自分の意思を表示できない)、子供 が言ったものではない、ということがひとつで す。  もう一つは、たとえお金に換えるという同意 があっても、奪える権利と奪えない権利があり ます。よく知られているのは年金請求権です。 お年寄りが年金請求権を担保に、貸金業者から お金を借りることがあるのですが、年金請求権 はそのひとのみに帰属する権利であって、他人 に譲渡できない権利とされています。認知請求 権も同様で、お金で解決できない権利ひとつで す。  詳しくは以下のURLをご覧下さい http://www.trkm.co.jp/kazoku/nintiyouikuho.htm

matuina
質問者

お礼

HP見させてもらいました。妊娠していたことを伝えていなくて、その間、連絡も無く子供を生んだから認知してというのはどうなんでしょうか

その他の回答 (1)

  • mama_mama
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回答No.1

「子供」には認知してもらう権利があります。 その手の「念書」は、子供の権利を損ねる、公序良俗に反する行い。 無効です。 無責任なことはしないこと。

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