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出廷しない場合の認知裁判と慰謝料について
- 認知裁判を起こすことになりそうな場合、相手が出廷しない場合の慰謝料請求について不安があります。
- 弁護士に相談した結果、婚約の証拠があれば慰謝料を請求できるとのことでしたが、相手が出廷しない場合慰謝料を取ることは難しいのか心配です。
- 出産後の精神的・体力的な不安から、相手に認知してもらう方法を模索しています。
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補足を頂きましたので再度失礼いたします。 ●突然裁判に持ち込むのではなく、今までさんざん認知のお願いをしてきており、数ヶ月経ってもしてくれる様子がなく、結局しないと意見が変わったので裁判しかないという結論に至りました。時間が経っても出生時に遡って権利を得ることは承知しています。ただ、養育費も出生時に遡って請求できると聞きましたが、時間が経てば請求しても実際に払ってもらえるケースが少ないようです。 ↑調停前置主義なのですよ。それを経ずして裁判(審判)ということは調停に代わる交渉をした。と、いうように持って行くのですね。尚、養育費は仰るとおり、子どもがその親と同等の生活を維持していないときから生じるのが原則です。しかし、実務では婚姻費用分担義務の始期と同様に、権利者が請求したとき(通常は、調停の申し立てがされたとき)からになります。 裁判は、783KAITOUさんのおっしゃるように、弁護士を雇わなくても自分だけで行い、勝てるものなのでしょうか?また、産まれた子供の顔をみれば認知してくれたり、相手の実家が味方についてくれたり、そこは期待できるほど甘くはないと思います。 ↑なぜ、いきなり裁判に持ち込むのか理解出来ません。お尋ねの問題は最初から対立軸で考える問題ではありません。しかし、この問題はあなのお考えですので部外者は何も言えません。相手の実家が味方についてくれるほど甘くない、と仰っています。これは、相手の親が甘い人かどうかをいっているのではありません。交渉の引き出しを沢山作っておくことも大切だという意味があります。焦点がひとつでは勝てるものも勝てなくなる場合もあります。父子関係がハッキリすれば、あとは交渉なのです。 早く解決したい気持ちは当然ですが、解決の結果があなたと子どもさんが譲歩しての結論ではむなしいではありませんか。認知の問題は明らかにあなたが優位に解決を図れる問題です。焦らない方が良いですよ。それよりも、子どもさんの父親の現況を把握しておくことが大切なように思いますが・・・。こういう問題の交渉は外堀からの方が早いかも、ですよ。2度も失礼いたしました。
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- bucyo
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この相談の内容からすると、やはり認知に向けた調停からはじめるべきとなるでしょう。 ・出産後すぐに裁判となると、精神的にも体力的にも不安があるため、なんとか 認知してくれるよううまく言う方法はないでしょうか。。 部外者が何も知らない相手に対して有効な方法を知る術はありません。 あなたが、不安や心配があることは十分に理解できますが、相手が認知する気が無いのであれば それを「うまく言って」認知させる方法などはないと言えるでしょう。 相手の親が常識人で相手をちゃんと説得できる器量があれば別でしょう。 一番濃厚な線は、相手方の親からの線あたりではないでしょうか。 ・出廷しなかった場合、慰謝料をとるのも難しいのでしょうか。 慰謝料が認められることと、とることは別問題です。 慰謝料が認められても、相手が払わなかったり、お金を持っていないととる方法がありません。 差し押さえにも時間と費用、労力がかかります。 仮に判決として、慰謝料が認められても、即、裁判所が取り立ててくれるわけではないのです。 ・慰謝料をとれた場合、実際に支払ってもらえるのはいつになるのでしょうか。 相手次第です。 払う気が無い人間や、お金を持っていない人間からとるのは大変なことです。 ・その慰謝料で弁護士費用を払えたら・・・と思っています。 そういう気持ちでは弁護士を雇うのは難しいでしょう。 費用倒れになる可能性が高いですし、あなた自身が着手金などを払うつもりがないと受任してくれる弁護士がいないと思いますよ。 いずれにしても、産んでから調停をすべきだと思います。 他の回答にもあるとおり、「さっさ」と終わるような事はありません。 認知されても、養育費の決定や養育費の回収など、子供が生まれてからが長いのです。 何かを決定されても実行することとは別なので、養育費をはらうと言われても、もらえない人が多いという現実があるのも事実なのです。 生まれたお子さんが成人するまで続く案件だと考えるべきだと思いますよ。
お礼
幸せになれるはずだったのに、絶望的な気持ちになってきました・・・ 産んですぐもめてばかりだと子供を幸せにするのも相当な覚悟と気力がいりますね。 見る目のなかった自分が嫌になります ご回答ありがとうございました。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
お尋ねの「認知」「慰謝料」「裁判」等について以下の通りアドバイスを差し上げます。 詳細は省きます。認知は体内認知を希望されているようですが、生まれた後に彼に「認知」請求を出される方が賢明だと考えます。彼が子どもさんの顔を見られる状態での認知請求をすれば彼も今以上に認知に前向きになってくれるでしょう。 慰謝料の件ですが、この慰謝料は婚約破棄に関する慰謝料ですね。順序として認知が終わった後、養育費の問題もありますので、慰謝料と養育費の問題を一緒にして話し合われる方が良いでしょう。 裁判についてです。何故いきなり裁判に持ち込むのでしょうか。彼が行方不明の状態にしての「審判」「裁判」という段取りなのでしょうか。認知の問題は本来「調停前置主義」ですので調停の申し立てから始めるべきです。彼の勤務先も実家も分かっていらっしゃるのですから行方不明の扱いをしなくても良いでしょう。調停の費用は1,200円の印紙代と3、240円分の郵券で可能です。弁護士が入るとおお事に持って行きます。彼を所在不明にして・・・。(金儲けのためです。) 彼が調停に出席するかしないかはあなたが考えなくても良いです。裁判所の方で彼に呼び出しをしてくれます。1回無視しても次に又呼び出して貰えば良いのです。そして、子どもさんが生まれた後なら、絶対と言って良いくらい彼は出ます。悪い方悪い方に考えると何も手につかなくなります。やるべき事をキチンと整理して順序立ててやれば問題ない案件です。弁護士に頼まなくても出産後ご自分でやれます。 彼が認知に合意すれば、子どもさんは出生の時点から権利を得ます。やがて生まれてくるのが明らかなのに、急いで難しい体内認知をする意味がどこにあるのでしょうか。生まれてからなら彼の実家を味方につけることも可能です。お金がないのなら、弁護士に頼む必要はさらさらありません。慰謝料が取れるようになるには相当な時間が必要です。彼がキャッシュを持っていなければ弁護士費用は立て替えになります。 一生懸命考えて、自分を追い込むような、そして、結論が出なくて損になるような考え方は辞めましょう。今は、健康な子どもさんを生むことだけを考えるべきです。色々無駄なことを考えると子どもさんに影響します。子どもさんがいる羊水が強度の酸性に変わって子どもさんの体調に影響を及ぼします。子どもさんが生まれてあなたの体調が回復してから認知の調停を家庭裁判所に子どもの代理としてあなたが申し立てればいいのです。あとはその手続きの流れのままに進むだけです。
補足
ご回答ありがとうございます。 突然裁判に持ち込むのではなく、今までさんざん認知のお願いをしてきており、数ヶ月経ってもしてくれる様子がなく、結局しないと意見が変わったので裁判しかないという結論に至りました。時間が経っても出生時に遡って権利を得ることは承知しています。ただ、養育費も出生時に遡って請求できると聞きましたが、時間が経てば請求しても実際に払ってもらえるケースが少ないようです。 裁判は、783KAITOUさんのおっしゃるように、弁護士を雇わなくても自分だけで行い、勝てるものなのでしょうか?また、産まれた子供の顔をみれば認知してくれたり、相手の実家が味方についてくれたり、そこは期待できるほど甘くはないと思います。あまり深刻に考えてストレスはためたくないのですが、自分勝手な親のために、金銭面で子供に不自由させたくないので、産まれてすぐ養育費を貰えるようにしておきたいと思いました。育児などですぐに仕事復帰も難しく、生活が不安定になるのは避けたかったため、早く解決したくて質問いたしました。
お礼
裁判の前に調停を行うのですね・・・。弁護士相談にいったときにその説明は受けておらず、無知のためすみません。その調停で弁護士を雇わずに相手は認知するのでしょうか。 相手の母親とは2人で話しましたが、息子に言ってみるけど話聞かないし電話にもでなくなるだろうと言われました。とりあえず言ってくれたみたいですが、まったく効果なしです。 また、認知後再度養育費の調停?を行うのも時間がかかりそうで、養育費が決まっても払う意思がなければなかなか貰えないと聞いて、それなら解決する方法はないのかと不安になっています。4年信じて裏切られて今後の生活も不安で子供を幸せにできる自信がなくなってきました。せめてお金で不自由させたくないです。私と子供が譲歩しての結論なんて考えていません。時間をかけても養育費をもらうのは難しいのでしょうか。 ご回答ありがとうございました。