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相続について

相続について質問です。 以下、家族構成は以下の通り。 ・父(夫の親) ・母(夫の親) ・夫 ・私(質問者、子供無し) ・夫の姉 ・夫の兄 夫の親の財産は理由があり、その大部分を夫が 引き継ぐ予定です。 夫の親は健在ですが、既に齢70を超えております。 夫の親の財産を夫が引き継いだと仮定し、 (つまり、両親共、他界し) 万が一、その後、私の夫にも、もし何かあった場合、 その財産はどういった優先順位に分与されるのでしょうか? 夫の兄弟が優先されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_tomo
  • ベストアンサー率36% (16/44)
回答No.4

いったん旦那さんがご両親の遺産を受け取った後は、その分は旦那さんの財産となります。もしその後旦那さんが亡くなった場合、お子さんが居ないようなので、旦那さんの財産につき、貴方と旦那さんのご兄弟が相続人となります。比率は、配偶者が4分の3、そして兄弟姉妹が残りの4分の1です。 なお、お子さんが生まれた後に亡くなった場合には、ご兄弟に相続権は発生しません。貴方とお子さんが相続人となります。詳しくは参考HPをどうぞ。

参考URL:
http://members.at.infoseek.co.jp/igon/sobun.html
mikichan-e
質問者

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その他の回答 (3)

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.3

1)ご主人のご両親からご主人への遺産相続が完了した後であれば、将来ご主人の死亡による**遺産相続関係は以下になります。 ・(ご主人が遺書により遺産の配分を指定した場合)  遺産の相続は「遺書」に従います。  ただし遺書の内容に拘わらず貴方(妻)は夫の遺産の1/2は優先的に確保できます(遺留分)。 ・(ご主人の遺書がない場合)  ご主人の遺産は100%貴方が相続します。 2)ご主人の死亡時、貴方が既に死亡または離婚していない限り、ご主人の兄弟姉妹は相続人とはなりません。(逆に妻が既に死亡・離婚でいない場合は兄弟・姉妹が相続人となります)。 **この遺産はご主人が相続した両親の遺産とご主人自身の財産を合わせたものです。

mikichan-e
質問者

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回答No.2

相続した時点で、 親御さんの遺産は、旦那さんの財産となります。 つまり旦那さんが亡くなると、 相続した部分も含めて、 「旦那さんの遺産」となります。 お尋ねのケースだと、 配偶者である奥様に100%相続となりますね。                

mikichan-e
質問者

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回答No.1

質問の趣旨をまとめますと、両親が共にご健在中に3人兄弟の末っ子であるあなたのご主人がご両親の財産の大部分を引き継がれるということですね。 この場合、ご両親共にご健在ですから「相続」ではなく「贈与」というかたちで財産を引き継ぐということになります。 その後にご主人がなくなられた場合は、贈与が完了しているわけですから、その財産は相続という形で、あなたにすべて引き継がれます。 (もしあなたとご主人もしくはご主人とあなた以外の女性の間に子供がいる場合(あくまで例えです。お気を悪くなさらないように)は、あなたが2分の1、残りを子供たちが均等に分けるようになります。) つまり贈与が完了したあとにご主人が亡くなられた場合は、その時期がご主人のご両親がなくなられる前であろうと後ろであろうと、ご主人のご兄弟に流れることはありません。

mikichan-e
質問者

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