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試用期間中の解雇に関する法律上の問題(雇用者側)
ここ数ヶ月ずっと悩んでいます。よきアドバイスお願いします。 現在、数名の従業員を抱える事務所経営者です。最近雇用した新人の能力が低くて困っています。彼は、人間的には本当にいい子で、しかも大変一生懸命です(毎日遅くまで残業もしています)。従って、勤務態度自体は大変良好です。しかし、それとは裏腹にほとんど進歩しないのです。面接時に試験もしましたが、試験結果は、どの子も同じようなもので、「充分ではないけど伸びれば使えるだろう」と判断できる程度でした。他の子は、やはり充分ではないもののそれなりに伸びています。しかしこの子は、頭は悪くないはずなのに、なぜか何度注意しても同じミスを繰り返します。指摘するたびに、申し訳なさそうに反省しているようですが、やはり次回も同じミスを繰り返すのです。 小さな事務所で、配置転換や職務内容の変更等はできないので、今の仕事に習熟してもらうしかありません。私は毎日の大半を彼の指導に割いていますが、どうしても進歩しません。正確には、進歩することもあるのですが、次にはまた後退しているのです。私の業務効率も低下し、正直こちらがめげそうです。心は痛みますが、今の状況では試用期間のうちに彼に辞めてもらうしかなさそうなのです。 そのような状況なのですが、試用期間中の従業員を解雇する場合、又は退職を勧める場合、事業者として事前に準備しておくべきことと解雇通達による事業者の受けるデメリットを教えて頂きたいのです。就業規則には、解雇事由として「勤務成績や業務能率が不良で向上の見込みがないとき」を挙げています。また、日々改善のための指導を行ってはいますが、指導記録はとっておりません。彼の成果は記録しております。各種福利厚生(社会保険、雇用保険、厚生年金、残業手当)は与えています。 上記のような状況です。よろしくお願い致します。
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解雇するときは、30日前に解雇予告が必要です。 すぐに辞めてもらいたい時は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば、解雇できます。 解雇通達をするときは、文書又は、口頭でもいいのですが、トラブルになったときの事を考えれば、文書の方がいいでしょう。 解雇したときのデメリットは、 雇用保険で、助成金を1年間受けることが、出来なくなります。 解雇するのは、色々とトラブルが起こる事が、多いので、本人と話して、納得してもらうように、した方がいいです。
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- rinring
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下記のURLが参考になれば幸いです。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。URL、参考にさせていただきます。ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。助成金が受けられなくなるんですよね。その件は了解しております。1年経過すれば、デメリットはなくなるのでしょうか。ご教示いただきありがとうございました。