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窃盗による退塾者による機会損失
個人で経営する学習塾の経営者です。 生徒が塾の備品を窃盗して、面倒な事態になっています。 盗まれたのは蛍光ペン数10本です。 問題は『盗んだ生徒が複数にわたり、その全員が退塾するであろう』ことです。 非は明らかに向こうにあるにもかかわらず、 本来受け取れるはずだった1年半分の授業料が受け取れません。 その額は100万円を超えると思われます。 発生する損失は保護者に請求できるのでしょうか?
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お礼
回答ありがとうございます。 素人の私にはおっしゃっている内容が難解ですが、 どうやら全員が退塾する訳でもないため、窃盗と退塾に必然性がないことが分かりました。窃盗は退塾を検討する要因の一要素に過ぎないため、退塾したとしても、それはただのきっかけに過ぎないと理解しました。