- ベストアンサー
窃盗による退塾者による機会損失
個人で経営する学習塾の経営者です。 生徒が塾の備品を窃盗して、面倒な事態になっています。 盗まれたのは蛍光ペン数10本です。 問題は『盗んだ生徒が複数にわたり、その全員が退塾するであろう』ことです。 非は明らかに向こうにあるにもかかわらず、 本来受け取れるはずだった1年半分の授業料が受け取れません。 その額は100万円を超えると思われます。 発生する損失は保護者に請求できるのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
債務履行か債務不履行の問題。 生徒が授業を受けていていた場合、対価(お金)を支払わなければならない義務がある。 しかし、生徒が授業を受けていない場合、対価を支払う義務がない。 生徒が授業を受けていないのにもかかわらず塾経営者がお金を受けとった場合、不当利得に当たる。 この場合、不当利得で得た金員は返還しなければならない。 不当利得に関する条文は私の記憶に間違えがなければ民法708条に規定されています。 損害賠償の問題と退塾するしないの問題は別問題。切り離して考えるべき問題。 ペンを盗んだからといって、退塾する必然性はありません。退塾するしないの意思決定の自由は生徒側にある。 問 1年半分の金員(100万超)を得られないことが「得べかりし利得」に当たり損害賠償請求(民法709条)の対象になり得るのか? 答 ならない。 盗っ人する不良生徒がいなくなった後、塾経営者は新たに優良な生徒を入塾させる自由があります。 塾経営者はその権利を行使する自由があるのです。
その他の回答 (4)
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
- ベストアンサー率26% (272/1042)
締切る前に一部訂正。 「得べかりし利得」 を 「得べかりし利益」 に訂正。 ipadで打ち込みすると、こんなケアレスミスを起こしてしまい恥ずかしい限り。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
> 本来受け取れるはずだった1年半分の授業料が受け取れません。 あなたの塾には退塾する自由もないのですか?そうだとしたらそのほうが問題ですよ。 1年半分の授業料は,授業を行って初めて受け取れるものです。退塾するのなら当然に授業料は発生しないのですから損失とは言えません。
補足
言葉が足りなかったようなので補足します。 生徒に塾を退塾する自由は当然あります。 そのため、窃盗を働いた生徒(加害者)側が塾(被害者側)に居づらくなって、塾を辞める公算が高い状況です。 私の目線から見ると、生徒が私に働いた犯罪行為のせいで見込んでいた売り上げがなくなったのです。 そもそも被害者は私なのに、さらに被害が拡大する理不尽さに、なにか救いの手がないものかと相談させて頂きました。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
ヒドイ話しですね。 子もヒドイし、親もヒドイです。 日本人は劣化しているのでしょうか。 蛍光ペンについては、勿論親に損害賠償を 請求できます。 授業料については、契約の内容によります。 授業を受けた分だけを支払う、ということに なっていれば、難しいです。
お礼
回答ありがとうございます。 生徒には辞めてほしくないけど、面倒はもう見たくない・・。
- masaokyoko
- ベストアンサー率43% (170/390)
盗まれた蛍光ペン数十本の代金は、損害賠償として回収はできます。しかし、授業料に関しては要求できません。
お礼
回答ありがとうございます。 授業料の方が大きいのですが無理なんですね。
お礼
回答ありがとうございます。 素人の私にはおっしゃっている内容が難解ですが、 どうやら全員が退塾する訳でもないため、窃盗と退塾に必然性がないことが分かりました。窃盗は退塾を検討する要因の一要素に過ぎないため、退塾したとしても、それはただのきっかけに過ぎないと理解しました。