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よく目にする言葉

法律を最近勉強するようになったのですが、よく目にする言葉で「責めに期すべき事由」というものがあります。いったいどうゆう意味なのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

分かりやすく書くと  責めに期すべき事由 = 責められて当然のこと になるのではないでしょうか。 法律家ではないですが、私はこう解釈しています。 こんなので参考になるのでしょうか^^

nariagaru
質問者

お礼

参考にさせていただきます。とても分かりやすい説明ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

たとえば、民法415後段に「責めに帰すべき事由」と書いてあります。 一般的に、「帰責事由」や「故意、過失」と言い換えられる言葉です。 たとえば、わざと他人を傷つけることや(故意)、うっかり他人にけがをさせてしまうこと(過失)をいいます。 つまり、加害者にその責任を負わせても良い理由が「責めに帰すべき事由」です。 どんなに注意していても避けられない場合などは、「責めに帰すべき事由」は無いことになります。

nariagaru
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。参考になりました。

回答No.1

~の責任と当然に判断する「理由・原因となる事実」

nariagaru
質問者

お礼

参考にさせていただきます。どうもありがとうございました。

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