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契約違反?取引が無効?
オークションガイドラインには 「成立した売買契約に従って取引きを完了する義務がある。」とされています。 では、以下のような場合はどうなるのですか? W杯のチケットをオークションなどで転売すること(名義変更なし。身分証明書のコピーなどを渡す。)は禁止されているようですが、もし、オークションなどに出品して、オークション運営側から出品自体を取り消される前に入札があり、落札者がいて、取引が成立してしまい、その時点で出品者から一方的に取引中止(=売買契約破棄)になった場合、出品者の売買契約破棄が契約違反として扱われるのか、それ以前に出品自体が違法だから、そもそも取引は無効な物で、この場合の売買契約破棄については契約違反としては扱われないのでしょうか・・・? 前に人に聞いた話に、未成年が飲酒し、更に無免許で運転した場合どぉのこぉのと うるおぼえです...。そんなような話と同じことなのでしょうか? おおざっぱな言葉で乱文申し訳ありませんが、どうか教えてください。 よろしくお願いいたします。
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ワールドカップのチケットは転売が禁止されているようですから、そのチケットの転売を目的とする売買契約は民法90条の公序良俗に反し、無効となります。無効な契約は保護されませんから、契約成立後、目的物引渡し前でも、買主は債務の履行を求めることはできません。 仮に、出品者が金銭を受領した後でも、買主は不法な原因のために契約の履行を求めることはできません。さらに、民法708条により、支払った金銭そのものの返還請求すら否定される可能性があります(買主が転売の禁止につき不知であった場合はこの限りではありません)。買主としては詐欺を追求するくらいしかないということになります。
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「売買契約破棄」はそもそもできません。 オークションに出品し(売買契約の申込の誘引(ゆういん)、といいます。スーパーのチラシなんかと同じですね。)、購入希望者が入札し(売買契約の申込)、落札者がきまる(売買契約の承諾)と、売買契約が成立します。 契約が成立すれば、当事者双方が合意するか、当事者の一方に債務不履行(民法541条、543条など)があるか、または法令が特に解除権を認めている場合でなければ、「契約破棄」はできません。 もしかすると、Hime2001さんは、「返品できるのって、常識じゃん?」というご疑問をお持ちかもしれませんね。しかし、「返品」を受け入れるのは、あくまでも顧客の購入意欲を引き出すための販売政策として、販売店が顧客の売買契約解約申込を任意に承諾しているにすぎず、「返品権」という権利があるわけではありません(販売店側が「返品」を拒絶するのは、原則として自由です。)から、オークションによって成立した売買契約を一方的に「破棄」できるか、という問題とは無関係です。 なお、ワールドカップのチケットの「転売」を禁止する法律はありませんから、公序良俗違反は、原則として問題とはなり得ません。 チケットの「転売」禁止は、発行主体であるFIFA(かな?)と購入者の間の「債権譲渡禁止」の合意(民法466条2項)にすぎず、この合意に違反して「転売」しても、FIFAが購入者の入場を拒絶できる(=購入者は、FIFAに対して、自分がチケットを購入して会場への入場権を取得したことを主張できない)場合があることはともかく、「転売」当事者間で売買が無効になるものではありません。 購入者が有効に入場権を取得できるものと誤信していた場合に、「錯誤」による契約の無効(民法95条本文・ただし、「動機の錯誤」と呼ばれる類型です。)が問題となり得ますが、ワールドカップのチケット「転売」禁止はいわば「常識」であると思われますから(身分証明書提示義務化とも絡んで、広く報道されましたね。)、その誤信には「重大な過失」があるといえ、契約は無効とはならない(民法95条但書)と考えます。 もっとも、出品者が、故意に「出品者の身分証明書のコピーを持参すれば、正規に入場できる。」などと嘘をコメントし、購入者がその嘘を信じて落札した場合には、購入者は、詐欺を理由として契約を取り消すことができます(民法96条1項)。 この場合、購入者が、「出品者は、購入者が正規に入場することはできないことを知っていたのに、故意にその事実を隠して、嘘をコメントした」ことを立証しなければなりません。 こんなところでしょうか。「未成年者が飲酒し…」というお話と「転売」の問題とがどのように関連するかは、私にはよく分かりません。申し訳ありません。 以上、ご参考になれば幸いです。
お礼
justinianiさん さっそく、詳しいご回答をいただきありがとうございます。 助かりました。
お礼
keikei184さん さっそく、詳しいご回答をいただき、どうもありがとうどざいます。 助かりました。