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物損事故の慰謝料請求について

先日、街道沿いの喫茶店の駐車場から道路に出ようと停車してタイミングを見ていた所、背後の駐車場でバックで移動中の車にぶつけられ、私の車のリアバンパーと後輪フェンダー・カバーが破損しました。 幸いガリガリと擦った程度でしたので怪我はありませんでした。 先方は警察に連絡するのは免停が心配で、そうなると仕事で車を使用しているため何とか勘弁して欲しいとの事でしたが、一方的に非を認め、偶々付近にあった車を購入したディラーへ一緒に赴き修理代及び代車費用を現金で負担しました。 先方の対応には誠意を感じましたが、その修理費用の手持ちが無いので会社まで取りに行くという事で、結局半日この件に費やしてしまい当日の私的な予定をキャンセルせざるを得ませんでした。 このような場合、慰謝料を相手に請求出来るものなのでしょうか?また、仮に出来るとしたら、その額はどの程度が適当なのでしょうか?

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

あなたは慰謝料を相手に請求できるものなのでしょうか?と質問されてます。 慰謝料とは人にケガをさせたときの苦痛にたいして支払うべきものです。 物損に対する賠償は破損する前の状態に戻して事たれりとなっています。 間接損害については修理中の代車を認めています。 なお例外ですが場合によっては格落ちを認めることもあります。 それ以外は、物損の間接損害は法的に賠償する必要はありません。 公的・私的であろうと事故処理に関連したムダナ時間 に法的賠償義務はありません。 したがって適当な額も計算できません。 そのような判例がないんですから・・・・・!  自動車保険にキャンセル費用特約でも付帯すれば・・・・!? 年間保険料30円です。月払いでしたら四捨五入の関係で0円です。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

物損で慰謝料 とんでもない! 聞いたことがありません。 相手の弱みにつけ込むようなことはしないでください! 請求できません。したがって額などありません。!!!

noname#12836
質問者

お礼

良く私の質問をお読み下さい。物損自体に慰謝料を請求しようと考えているのではなく、相手の不注意によって奪われた時間・用事に対してのものです。 他にアドバイス頂いた方からも返信にもありましたが、例えば貴方が他人の100%過失の事故処理のため、苦労してチケットを入手して楽しみにしていたコンサートに行けなくなったとしても、その事について賠償を求める事が“相手の弱みに付け込む事”になりますか?私は当然の主張だと思います。

noname#70707
noname#70707
回答No.4

よくある話だよ。この程度で免停はありません。物損については確かに修理費用だけで十分ですが、こうした場合に対応するには加害者から念書を書いてもらう事が重要です、しかし証拠保全には自分で警察を呼ぶことだよ。 本来は保険で解決されるものですが、事故証明が無いのでまずこれはなくなりましたね。 現実問題としてあなたは判断ミスをしたのだと思います。その後更に時間と費用がかかりますよ!

noname#12836
質問者

お礼

このサイトは困ったり悩んでいる人のために、それらの事に関して知識・経験をお持ちの方が善意でアドバイスを下さるものだと認識していますが、貴方の様に私のミス?のみを指摘してただ単に相談者を不安にさせるという書き込みは如何なものでしょうか?何一つ建設的なアドバイスが無く、貴方の鬱憤晴らしに使われているようでハッキリ言って不愉快です。こんな事はもう止めて下さい。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

たとえば、すでに予定していたコンサートのチケットが使えなかった、というような、具体的な損害があれば、賠償請求はできます。 この場合は慰謝料というよりは、迷惑料でしょうかね。 人身事故の慰謝料が1日数千円であることを考えると、それ以下の金額にしか算定されないと思います。 交通事故って、お互い様って考え方なんです。自分もいつ加害者になるかも・・・という。 相手がまともな人でよかった、と思ったほうがいいですよ。

noname#12836
質問者

お礼

アドバイス有難うございました。 確かにご指摘の通り、相手は誠意を見せてくれていますので、その点考慮してみます。

回答No.2

まず、人身であろうと物損であろうと、道路交通法に、 (交通事故の場合の措置) 第七十二条 車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、・・・警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 とあるように届け出なければなりません。すべてそれからの話です。 まず、物損に関しては慰謝料は出ない筈です。その他の経済的損失は、損害賠償の対象となりえます。当事者間の話し合いで合意が得られれば、それはそれで構いません (所謂示談です)。合意が得られない場合は、民事訴訟となり、裁判所の判断による (判決、あるいは中途での和解) ことになります。請求は可能ですが、最終的に認められるかどうかは、やってみないとわからない、と言うのが正解でしょう。

noname#12836
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。先方の100%過失であるため先方持ちでの現状復帰を請求するのはいいとしても、この事故で半日無駄にしてしまったと言う点に納得がいかなかったのでこの質問をした次第です。物損には慰謝料は無理とは聞いていましたが、この機会利益?損失への請求については不安でしたが、可能とのアドバイスは心強いです。やはり請求して先方の反応をみたいと思います。重ね重ね有難うございました。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

物を壊されて慰謝料というのは、殆どきいたことがありません。 事故処理に半日費やしたといっても、後日請求することもできるのに、ご自身の意思で、当日の予定をキャンセルして付き合ったのですから、その損害を請求することは難しいでしょうね。 本題とは無関係ですが、軽微な物損事故は、ぶつけてもぶつけられても、減点や反則金はありません。免許不携帯とか、保険未加入とかいう事情が無いなら、警察を呼んでも特に不利益はありません。

noname#12836
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 後日請求も出来るとのご指摘ですが、先方は自賠責のみで任意保険には未加入だったようで、処理を後日にしたら、気が変わって惚けられるというリスクが考えられたのでその日の内に処理すべきと考えたからです。特に自分が当事者であればその点を真っ先に考慮するのではないでしょうか? 先方が警察を呼ぶことに神経質だったのは、その事故が軽微かどうかーつまり減点対象になるかどうかは、警察の判断なので、そのリスクを排除したかったのだと思います。