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違法?

現在登録スタッフの名目で会社に勤めています。退職の意思を伝えたのですが受け入れてもらえません。この手に関して詳しい方がいらっしゃったら教えていただけませんでしょうか?問題があるのではないかと思う点は以下の通りです。  勤務時間:6~14時間(現場による) 報酬:今現在の日給平均3000~6000円(現場数などによる)また交通費は報酬内に含まれる。 休日:平日2日 契約期間:2年 その他:仕事に使う道具類(消耗品・通信費含む)は自前。     源泉徴収がでない。     給与明細ではなく、受注明細という名目で報酬が支払われる。(鉛筆で手書きの書類)     講習を受けさせられる。(スタッフ契約を交わした後、選択の余地もなく受けさせられた。講習6科目中、金額の提示と同意書を強制的に書かされたのは3科目のみで他3科目にあたっては講習費がかかる事の提示もなかった。) 現在勤務6ヶ月です。月収が3~4万円で生活苦なので休日バイトして生活していて体調が悪い状態が続いていますが、病院にも行けません。そのような理由で退社希望を告げると、会社側は「3ヶ月前に契約解除の申し立てをすると契約したはずだ。3ヶ月間は働いてもらう」と言われ、しかも辞めるなら講習代として43万円支払え。と要求されています。労働局に相談したところ、私の雇用形態が労働者では無く一個人事業主で会社の請負であるの可能性が高く、(契約書には労働の文字も給与・賃金の文字も書かれていない。)労働者でないなら労基法が適用できないとも言われました。また、求人雑誌にはアルバイト・パートでの募集になっていました。 私は会社を辞めれるのでしょうか?また、不当と思われる43万円は支払わなければならないのでしょうか?  本当に困っています。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.4

これって業務委託を装った労働契約では?ってきがします。直接質問者が結んだ契約書を見てみないとわからないことはありますが少なくとも業務委託契約とも雇用契約とも書いてなければ会社側が業務委託だという主張も難しいんですよね。 勤務時間について拘束され仕事の依頼や業務従事で諾否の自由がないく 業務遂行について本人の裁量の余地があまりない本人のかわりが認められていないの4条件を満たす場合は労働基準法上の労働者とみなされまが監督署でも見解できない部分もあるように思えますので弁護士に相談したほうがいいかもしれません。で、無料の法律相談だと労働問題に詳しい弁護士さんはまずいないので弁護士会が主催してる有料(30分5250円)の方がいいと思います。有料の場合は予約制で相談内容で相談日が決まります。つまり労働問題だと労働問題に詳しい弁護士さんがいる日になります。それから問題解決を弁護士さんに委任しても質問者は法律扶助協会から援助してもらえると思いますのであわせて相談してください。

saya_may
質問者

お礼

回答していただきありがとうございます。  やはり弁護士さんに相談していく方向で考えます。 法律扶助協会は初めて耳にしました。併せて相談してみます。 的確なアドバイス、本当に有難うございます。

その他の回答 (3)

noname#156275
noname#156275
回答No.3

 働くといっても、その形態は、労働契約であるとは限りません。請負契約、委託契約であっても、その形態を働くという表現をするのは珍しくありません。  そもそも、何の契約なのかをはっきりさせる必要があります。通常は、最初の契約時に、労働契約とか請負契約の区別を定めているはずです。  仮に、労働契約であれば、労働基準法が適用になり、労働局及びその下部組織である労働基準監督署が、ご質問の対処が出来る場面があると思われます。  一方、請負契約、委託契約では、労働基準法は適用されず、労働局、労働基準監督署では、それに対処する権限は、(国民の意思により)与えられていません。  よって、対処できるのは、裁判所になります。  強引な手段としては、その仕事を辞め、また、金銭も支払わないことです。この場合、相手側が、質問者に対し、働くことと金銭を支払いを要求しても、質問者は、それに応じなければいいだけのことです。そうすると、相手側は裁判を起こすしか対処が出来ません。そして、裁判所に判断してもらうだけのことです。金銭の支払いを強制できるのは、裁判所の判決次第ということになります。

saya_may
質問者

補足

回答していただきありがとうございます。 自分としてはすぐにでも会社を辞めたいのですが、講習費のことがネックになって、まだ言い出せない状況です。 詳しく説明しますと、まずスタッフ契約を結んだ後、半月くらいして、技術講習の受講に関する話があり、この時に選択する余地がない(受けなければ解雇される)という状況で、受講と費用の支払いの契約を結ばせられました。 さらに、その後、支払い契約した講習以外も次から次へと選択の余地無く受けさせられまして、現在の明細を聞いたところ、支払い契約のほぼ2倍の43万を請求されました。 実際、講習費の支払いで裁判になった場合どうなるんでしょうか?この契約は無効とできるのでしょうか?また、支払いの契約を結んだ講習のみの支払いとなるのでしょうか?

noname#135125
noname#135125
回答No.2

ひどいですねえ。 こんな話が通ったら世の中おかしいですよね。 わたしも詳しくないので知らないのですが、以前就職した会社が詐欺みたいなことをしてるところで研修中に辞めたら、交通費も出なかったので、その地区の労働者が相談できるところに行ったところがあったのですが、わたしも同じように門前払いにあいました。 ずっとあとになってからそういう労働局みたいなところをさらに上から監視する機関があったということを知りました。 そこへ行った方がいいかも・・・。 つかみどころのない話ですみません。 法律カテの方でも質問してみるといいかもしれません。

saya_may
質問者

お礼

回答していただきありがとうございます。  本当に会社として成立しているのが恐ろしいです。 立ち向かいたい気持ちはあるのですが少々リスクが大きく、今、私の体調状態から考えるとなかなか難しいです。 本当に目の前の仕事でいっぱいいっぱいで… 早く解決できるようにがんばります。ありがとうございました。

  • ZERO3159
  • ベストアンサー率12% (30/239)
回答No.1

ちょっとその労働局(労働基準監督署の事ですよね?)のその対応は冷たい気がしますね、 一個人事業主で会社の請負であろうが何だろうが人を使うと言う事が労働なんじゃないですかね? 辞めるなら講習代として43万円支払え。 ようは向こうが勝手に作ったルール上で同意書にサインさえすれば 違法だろうが何だろうが何してもいいと言う事自体が問題ですよね その地域地域の最低賃金等も規定されていますよ それも下まわってる感じがします 仕事に使う道具類(消耗品・通信費含む)は自前。 というのも問題だと思います 労働法が駄目なら法律に行きましょうか 自治体で無料法律相談所があるはずです、 必ずありますので予約をしてすぐにでも行きましょうね 人の弱味に付け込んでこういう罰則を規定するような所は 詐欺の疑いがありますね 体調不良を理由に辞めれないのは人権問題、傷害事件に発展するかも

saya_may
質問者

お礼

回答していただきありがとうございます。  文字数の制限により質問に書けなかったこともあるので補足させていただきます。 まず、労働局は労働基準監督署です。対応は結構良かったと思います。自治体の無料法律相談所のことも教えていただきましたし。 とにかく恐ろしい会社ですね。自分にリスクが伴わないような解決法を見出してみたいですね。早く体調も良くなりたいですし。 この先、弁護士さんが必要になるだろうし、もう少し調べてみます。解決するまでにまだまだ時間がかかりそうですが… ありがとうございました。

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