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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定期年金保険の死亡還付金について)

定期年金保険の死亡還付金の税金について

このQ&Aのポイント
  • 半年ほど前に母が亡くなりました。かんぽ(郵便局)の定期年金保険が、死亡還付金として一括還付されました。金額にして約500万円です。相続税、所得税、贈与税のどの税金が課せられるのか疑問です。
  • 定期年金保険の死亡還付金について悩んでいます。母が亡くなり、かんぽ(郵便局)から約500万円の死亡還付金を一括で受け取りました。相続税、所得税、贈与税の中でどの税金がかかるのか知りたいです。
  • 年金保険の死亡還付金に税金がかかることに疑問があります。亡くなった母の定期年金保険から約500万円の一括還付金を受け取りましたが、相続税、所得税、贈与税のどの税金がかかるのか教えていただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

還付金ですので、本来は加入者本人に還付され、保険料負担額より増えていれば一時所得ですが、今回はお母様が死亡されていますので、他の相続財産と合算での相続税対象です。

mochacco
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 今回の場合は相続税となるのですね。 分かりやすいご回答をありがとうございました。

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