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退職月の健康保険、厚生年金料が高い
- 退職月の健康保険、厚生年金料が高くて驚きました。退職日が月末だったため、2か月分も取られることを知りませんでした。
- 総務からの案内もなく、書類には退職日を6/30と書いたため、今更日付を変更して計算し直せないか悩んでいます。
- 次の転職先が決まっていなかったため、退職時に説明もされず、結果として4万円近く余計に支払うことになりました。
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追記と訂正。 厚生年金は先払い、と書きましたが「後払い」の間違いです。訂正します。 >合計4万円近く余計に払うことになるので 結局は、 旧会社の6月の給与から、5月分と6月分を天引き 新会社の7月の給与からは、天引き無し 新会社の8月の給与からは、7月分を天引き となるので「6月分を新会社の7月の給与から天引きせず、旧会社の6月分の給与から天引きする」と言う事になり「天引きされる時期がズレるだけで、余計に払う訳ではない」です。 6月分の4万円を「1ヶ月、前倒しで先に払うだけ」ですから、損はしません。 退職日を変更したら、貴方は「自分から、以下の新聞記事に書かれたような罠に嵌まりに行く事になる」ので、何の得もありません。 http://www.tokyo-np.co.jp/article/seikatuzukan/2010/CK2010062002000106.html 普通の人は「退職日が末日にして貰えなくて苦労する」って言うのに。
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- nagata2017
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厚生年金の方は 支払った金額が受け取る金額に反映するんじゃなかったかな 空白期間とかいうのは そのぶん支払いが減る分だけ受け取るのも減るという意味で 別に特別不利な扱いになるというわけではないような気がするけど ちがったかな。 たくさん払えばたくさん戻ってくる。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
>退職日のところは6/30と書いてくださいと言われ、書類に記入しました。 健康保険料、厚生年金料は「先払い」です。 5月の給与から天引きされるのは「4月分」です。 6月の給与から天引きされるのは「5月分」です。 ですので、最後の月の6月の給与から天引きされるのは「5月分」と「6月分」の2ヶ月分です(「7月の給与」が存在しないので、6月分の保険料を「7月の給与」から天引きできず、代わりに6月分の保険料を「6月の給与」から天引きします) >今更6/29を退職日に変更して計算しなおしてくださいとは言ってもダメでしょうか? それはやめた方が良いです。 「6月29日退職」だと、6月の給与から天引きされる社会保険と厚生年金の料金は「5月分だけ」になります。 その代わり「6月は国保・国民年金に強制的に切り替わる」ので「全額自己負担で6月分の国保・国民年金保険料を支払わないといけない」です。 今のままなら「6月分の社会保険料、厚生年金保険料は、会社と折半」です。会社が半分払ってくれます。 ですが「6月29日退職」にしちゃうと「6月分は国民年金保険料を全額自己負担で払わないといけない」です。 社会保険、厚生年金保険、国民年金の資格は「月末の末日で資格の判断をする」ので「6月29日退職」だと「6月末日は社会保険、厚生年金保険の資格を喪失している」ので「6月は国民年金1号被保険者」になります。 すると「6月30日のたった1日のために、自腹で国民年金保険料を支払いしないといけなくなる」のです。 しかも「6月30日のたった1日のために、自分で役所に行って、国民年金1号被保険者への切り替え手続き」をしないといけません。 7月2日から就職して、7月分は厚生年金に戻るのが目に見えているのに「6月30日のたった1日の為に、色々と手続きが必要で、保険料も自腹で支払い」と言う、馬鹿な話になります。 >合計4万円近く余計に払うことになるのでどうにかできないかと思っています。 一時的には「2ヶ月分を1度に払わされる」ので負担が大きいですが、長い目で見ると「お得」です。 会社員だけが加入できる厚生年金は「老齢厚生年金と老齢基礎年金も含む」ので、会社員として厚生年金料を支払いしていると、老齢厚生年金と老齢基礎年金の両者を受給できる期間が増えます。 ですが、6月29日退職にして「6月を国民年金1号被保険者にしてしまう」と、老齢厚生年金と老齢基礎年金の両者を受給できる期間が減ります。国民年金には、老齢厚生年金と老齢基礎年金は含まれていないからです。 ですので「6月分の給与から、5月と6月の2ヶ月分の厚生年金保険料の天引きを受けた方が、色々とお得」です。 繰り返しますが「6月30日のたった1日のために、役所で自分で手続きしたり、自腹で国民年金保険料を支払いしないといけない」のはバカ臭いです。 今のままなら「6月は旧会社の厚生年金、7月も新会社の厚生年金」となり、自分で何かの手続きをしなくて済みますし、国保も自腹で支払わずに済みます。 普通の会社は「退職月に2ヶ月分の天引き処理をするのがメンドクサイ」と言う理由で、退職日をワザと「末日にしない」です。 末日が出勤日じゃない土曜なのに退職日を末日にしてくれるのは「非常にありがたい話」です。 普通の人は「退職日が末日になってないのが理由で、色々と苦労する」のです。国保を自腹で払ったり、役所に行って切り替え手続きしないといけないので。
- aokii
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6/29を退職日に変更して計算しなおしてくださいとは言ってもダメです。ちなみに、退職日が6/26~6/30のいつであっても、2か月分とられることに変わりはありません。退職日が6/26以前なら、退職の月は必ず2か月分取られます。 今月分の社会保険料は原則として、翌月に支払われる給与から、徴収するルールになっています。 6月分の給与から控除されているのは、6月分の社会保険料ではなく、5月分の社会保険料になるのです。 また社会保険料は原則として、資格喪失日が属する月の前月分までを、徴収するルールになっています。
お礼
ありがとうございました。