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遺産相続
親、配偶者、子供、兄弟のいない私の従姉(異母姉妹がいます。)が亡くなった場合相続権はこの異母姉妹にあると思いますが後見人になってる私に後々の処理をする義務と権利があるものでしょうか? またそのまま放っておくと最終的には国庫に編入されるのでしょうか?
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- kageroho
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ご自身に相続の権利が無いことは理解されているのですから、前2つの回答は無意味ですね。 もし貴方が法定後見人として家庭裁判所に認定されているのであれば従妹の財産は既に家裁の管理下にあるので、貴方が遺産分割の手続きを取らない限りは、異母姉妹たちにも相続を進めることが出来ないので、貴方がしてあげるしかありませんし、それが義務になっています。 後見人として無償の契約をしているのであれば、報酬すらありませんが、それが後見人の責任ですので、放っておくとどうなるのかは、わかりかねます。
- jkpawapuro
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特に遺言が無い限り、処理をするのも相続するのも(異母)姉妹になります。 遺言があれば遺言に従います。
- comattania
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従姉の遺産は、あなたに権利はありません。従姉の親族を探し出して、その親族が相続することになります。 法定相続分 イ 配偶者と子供が相続人である場合。配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2 ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合。配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3 ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合。配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4 なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。 法定相続人がいない場合、【特別縁故者】を探すことが行われます。 (1) 相続人不存在であること。 (2) 特別縁故者から請求の申し立てをしなければならない。 (3) 家庭裁判所が特別縁故者かどうか判断する。 これでも見つからない場合は、6か月間官報で呼びかけが行われ、最終的に国庫に帰属します。 ご質問の場合は、家庭裁判所に特別縁故者として認定して戴くことになります。