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退職願と解雇

退職の気持ちは決まっています。 いままで人事の杜撰な対処によって後任の決定が遅れ、引継ぎができないまま入社した後任者の負担が倍増する、という図式を何度も見ていますので、年末付けの退職願を今出そうと思います。 万が一、後任者が決まったから10月で辞めていいよ、などという話になった場合、解雇という扱いになりますか? それとも通常の退職でしょうか?  失業保険の需給開始時期について知りたいための質問です。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Ryokucha
  • ベストアンサー率25% (115/450)
回答No.4

多分、会社側は「おまえが辞めたいんなら辞めてもいいよ」と言う態度を取ってくると思います。 そのまま辞めてしまえば、自己都合退職です。 退職願を提出することになります。 会社都合になる場合は、他の皆さんが書いている通りです。 この場合、退職願の提出は必要ありません。 ・・と言うより離職票に自己都合と書かれてしまう 可能性がありますので提出してはいけません。 失業保険の需給開始時期ですが、 会社都合なら職安の申請手続きをしてから1週間後 自己都合は+3ヶ月後です。 支給期間は下記のURLを参考にして下さい。 一般的に会社は、解雇することを好みません。 なので、貴方の辞めたいと言う意志を知っているなら 辞表を出すのを待っていると思います。 1月~3月あたりは就職活動も難しい時期です。 失業保険を貰うまでの期間の生活を考えて、行動されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
eiq
質問者

お礼

なぜ、解雇することを好まないのでしょうね。 なにか会社に跳ね返ってくるのでしょうか。 とにかく、大変参考になりました。 また、ご助言もありがとうございます。 がんばります。

その他の回答 (3)

  • kiyosama
  • ベストアンサー率36% (16/44)
回答No.3

一般的に使用者が解雇を行う場合には、解雇の30日前に予告すること、もしくは30日分にあたる解雇予告手当を支払う必要があると労働基準法に定められています。但し、使用者側が解雇をおこなうにはいくつかの規制があり、相応の理由がなくてはできないことになっているはずです。このケースの場合は、「後任の担当者が決まったから早めにやめてほしい」というのが理由となっているようですが、こうした理由で会社側が解雇を通達することはできません。(もちろん本人が同意して、自己都合退職でやめることはできます)会社側がどうしても早めにやめてほしいと主張する場合は、当然本来の退職予定である12月分までの賃金を保証されることとなるはずですので、積極的に主張してみましょう! この状況では会社側が解雇することはできません。(解雇権の濫用に当るため)失業保険の需給も自己都合ですので少し遅くなると思ってください。

eiq
質問者

お礼

わかりました! 主張してみます。 大変参考になりました。  ありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 後任者が決まったから10月で辞めていいよ、などという話になった場合、 質問者さんが「それでもいい」と同意するなら自己都合退職です。 そうでなければ会社都合退職となります。10/1に辞めてくださいという事を本日9/7に言われたのなら、7日分の解雇予告手当てを支給してもらえます。

eiq
質問者

お礼

解雇予告というものがあるのですね。 調べてみます。 ありがとうございました。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

本人の希望での退職となります。

eiq
質問者

お礼

やはり・・・ ありがとうございます。 よく考えます。

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