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1年間における1月平均所定労働時間数の1年とはどこからどこまでか?
残業代とかを計算する場合 月における所定労働時間数は、1年間における1月平均所定労働時間数から求める(施行規則第19条) とあるんですが、 この1年間とは1月1日~12月31日までなの でしょうか。 会社のカレンダー(休日)は毎年決算月で決めていれば これに従えばよいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 割増賃金を算出する際の「1年」についてですが、これについては法律上特段の規定はありません。各企業で4/1からと決めればそれでいいし、これについての特に定めがないようであれば、1/1~12/31と考えるのが定説のようです。 ですので、貴殿の会社で決めてあるもので大丈夫ですよ。 参考まで。
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noname#21592
回答No.2
その会社の就業規則で決められた、カレンダーの始期から、終期までの1年間です。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- hanzou4732
- ベストアンサー率30% (6/20)
回答No.1
これは専門家のブログですが為になると思います。
質問者
補足
ありがとうございます。参考になります。 で、1年間についての決まりはないみたいですね。 法人の場合、決算月で分けてよいのでしょうか?
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。