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公職選挙法に違反して当選した人の有効性はどうなりますか

公職選挙法に違反して当選した場合、その当選は有効でしょうか?それとも無効になるのでしょうか?また、それについての提訴の仕方などはどうなっているのでしょうか?刑事事件扱いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

違反しても見つからないと当選は有効ですし 見つかっても刑が確定するまでは当選は有効として 扱われますので、その間の歳費は支払われます 連座制の範囲内にある運動員の場合 当選無効になるには禁固以上の刑が確定した後 当選無効の裁判が起こされますのでその判決の確定まで 当選は有効と扱われます この場合、検察が略式起訴(罰金刑なので当選は無効とならない)をするか 起訴をするかどうかは検察官の裁量の範囲内です 無効が確定しても歳費を返還する必要はなく 国会での発言がなかったことになることもありません

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。教えていただいた内容を検討してみると、公職選挙法については少しというか結構甘いのではと思いました。これからも色々考えていきたいと思います。

その他の回答 (3)

  • ipa222
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回答No.3

前回の総選挙では民主党議員が二人選挙違反で辞職しました。 運動員が逮捕されるだけのケースもありますし、ケースバイケースですね。

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。検察は起訴について一定の基準を持っていると言えるのでしょうか?それとも自由裁量なのでしょうか?また、検察や警察と候補者との癒着により、違反選挙活動を見逃しているケースは多いでしょうか?

回答No.2

罰金刑などを伴う刑事案件なので法的手続きの主体は警察や検察になります。一般の方が直接提訴できるのではないので警察や検察に告発する必要があります。

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。提訴から判決の間まですでに当選していた場合、どのようなとりあつかいになるのでしょうか?とりあえず、議員の身分が認められるのでしょうか? また、その場合、もし、議院資格無効の判決が出た場合、これまでの活動はどうなるのでしょうか?

noname#113260
noname#113260
回答No.1

立候補者本人は勿論、連座制の適用範囲にあるもの(総括主宰者、出納責任者、地域主宰者など)が選挙違反をすれば「当選は無効」になり、同じ選挙区から5年間は立候補できなくなります。

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。当選後から判決が出るまでの間はどのようになるか気になりました。やはり、選挙違反は大変なことのように思います。

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