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寄付と公職選挙法違反
町議会議員や町長が、選挙期間中でもない時期に、地元自治会の夏祭りに、 花火の協賛金として個人的に(ポケットマネーで)、匿名で5000円寄付しました。 この行為は、公職選挙法違反にあたるのでしょうか?
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- hirotn
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回答No.3
申し訳ありませんが#2の回答は破棄します。 このようなズバリのような資料が出て来ました。 http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/touhyou/h2306kifu_kinshi_list.pdf これを見るとアウトに見えます。 http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/touhyou/h2311kifu_kinshi.pdf (Qの2、家族の名義でもダメ? A 政治家本人の名義でなくてもダメ)
- hirotn
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回答No.2
寄付した人の名前が出るケースでしょうか。 名前が出るのは問題があると思います。広告の観点でも問題がありそうです (第百五十二条 挨拶を目的とする有料広告の禁止)なので匿名にしたのだと思います。 公職選挙法上買収に当たるのは、選挙に当選すること(あるいはさせないこと)を目的としますので、今回当たらないでしょう。 政治資金規正法では、自治会は対象にならないでしょう。 http://www.pref.ibaraki.jp/senkan/seijidantaitebiki/201212dantaitebiki5158.pdf
- hideka0404
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回答No.1
公職選挙法違反は選挙期間の話です。