• ベストアンサー

「公職選挙法違反」

「公職選挙法違反」 友人宅にこのような電話があったようです 「〇〇地区の〇〇さんに入れてください」 本人は相手との認識が無く全く知りません、相手は友人を知っているかのような 内容で自身を名乗ってきたようです どうやって自宅の番号を手に入れたのか? 入れなければ何か嫌がらせされるんじゃないか?など 気味が悪く、大変困っていた様子でした この場合、電話を掛けてきた相手に関連する、指示をした人や 名前の出ている立候補者は「公職選挙法違反」に該当しますでしょうか? 該当するのであれば、違反報告先を添付していただければと思います 宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.8

○公職選挙法 (戸別訪問) 第百三十八条  何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。 2  いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。  戸別訪問においては、公職選挙法にて上記のように禁止されていますが、電話での勧誘は禁止されていないはずです。かかってくるのが嫌なら、電話帳への番号記載を止める事で解決します。営業の電話やら不支持政党からの選挙協力がウザいので、ウチは載せていません。

その他の回答 (7)

回答No.7

 貴方は多分、直接会って依頼するべきだと考えていらっしゃるのかもしれません。そのほうが礼儀にかなっていますよね。でもそれは公職選挙法で禁止されています。理由は、自宅を訪ねて、一対一で依頼すれば、そこで金銭の授受が有り得る訳です。単純に可能性の問題ですが。 そこで電話での投票依頼が許されています。電話番号はその人(貴方の友人)の友人、知人等から提供されたものです。たいてい「誰々さんからご紹介いただきました」と電話してきた人が言うはずです。言わなければ電話が逆効果になりますから。またそこで、紹介者について心当たりがなければ、詳しく聞いても大丈夫ですよ。電話してきた人の手元には貴方の紹介をした人の資料が有りますから。そしてその紹介した人に心当たりがあったら電話を聞いてあげてください。そうすればその紹介をした人の面子が立ちます。もし心当たりがなくそんな人を知らなければ知らないと断っても構いません。でも頼み方の言葉遣いなどを聞くと、その候補者の応援者の質が判って、投票の判断材料になりますよ。

回答No.6

>「〇〇地区の〇〇さんに入れてください」 「公職選挙法違反」に…なりません^^; ただし、「お金あげるので〇〇地区の〇〇さんに入れてください」 などと金銭物品等を差し上げますのでってとか 「〇〇地区の〇〇さんに入れてください入れないとカチ込むぞ」 と脅されれば http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/links/senkan/index.html の該当管理委員会に相談しましょう。 (これもNTTのスパイ活動の本に載っています。) >どうやって自宅の番号を手に入れたのか? 一番知られてるのが、NTTというスパイがですね  青色、緑色、黄色の分厚い本に個人情報を書き込んで配布してるんですよ http://tpnet.nttds.co.jp/lineup/index.html

  • Baku7770
  • ベストアンサー率37% (110/292)
回答No.5

 選挙の当日でなければ有権者に電話をかけるのは違反ではありません。    選挙期間中であれば可能です。  ハローページに掲載されている場合はもちろん、応援者が名簿を提出している場合もあります。 >入れなければ何か嫌がらせされるんじゃないか?    そんなことしたらどうなります?それこそ選挙違反です。応援している政党なり、投票したいと思う立候補者であれば投票すればいいでしょうし、そうでなければ別の候補者に投票すればいいだけです。

noname#146091
noname#146091
回答No.4

私には過去何十回も掛かってきましたよ。 別に取り立てて気にもしておりません。 私は「はい」と一言で電話をガチャンでお終いです。 何も起きません。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

ハローページを見れば名前と電話番号は簡単にわかりますが・・・? 最近の人ってハローページの存在自体を知らないのかな。 NTTの固定電話を使ってたら自動的に掲載されるNTT発行の本があるんですよ。 掲載を拒否することも出来ますが、申告しなければ掲載されたままです。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.2

良くいるんだよね。どうして電話番号を知ったんだろうって言うのが。 人に知られるのは自分で垂れ流して歩いているからです。 ある政治団体と付き合いの有る知り合いがいたらそこから当然情報は流れる。 でも知り合いに電話番号を教えたのは友人だよね。自分の意思で。 ですから選挙違反にはあたりません。 私も垂れ流して歩いていますが、登録した電話以外には出ません。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

「公職選挙法違反」に該当するかどうかは警察や検察の判断です。警察に届けましょう。 有罪か無罪かは裁判所で決まります。

関連するQ&A