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靴下は公職選挙法違反?

先ほど人間関係カテで質問したんですが・・・。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1610936 どこまでやると公職選挙法違反になるんでしょう?。 依頼された党に投票すれば違反なのか。 ある党に投票するよう依頼するのが違反なのか。 ある党に投票するよう依頼する際、金・物が動くと違反なのか。 宗教団体が信者に、選挙活動に協力するよう説くのは違反ではないのか。(学会に限らず疑問) 選挙関係者が「実弾だ(今回靴下ですが)ばら撒け」と言えば違反なのか。 選挙権のある国民として知っといた方がいいと思うんです。 判る人お願いします。

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  • ベストアンサー
  • yora
  • ベストアンサー率52% (49/94)
回答No.1

依頼された党に投票すれば違反なのか。 >物をもらう方も、あげた方も違反(買収、被買収)。依頼された党に投票したかは、関係ない(多分、誰に投票したかは、憲法で投票の秘密が守られているため、問われることもないのでは) ある党に投票するよう依頼するのが違反なのか。 >投票依頼は選挙運動そのものなので、違反ではない。ただし、事前運動になる恐れあり。 ある党に投票するよう依頼する際、金・物が動くと違反なのか。 >違反。いわゆる買収です。もらった人も被買収の罪。悪質性は低いので、逮捕までいくケースは少ないですが、書類送検程度はあるでしょう。 宗教団体が信者に、選挙活動に協力するよう説くのは違反ではないのか。(学会に限らず疑問) >違反ではない。公職選挙法では、公務員がその地位を利用して選挙運動する場合だけ、違法としているが、それだけ。 選挙関係者が「実弾だ(今回靴下ですが)ばら撒け」と言えば違反なのか。 >投票依頼があれば、違反。 警察にタレこんでください。選挙違反(買収)です。 つき返した方がいいです。もらった人も罪に問われます。逮捕されなくても、事情聴取はあるでしょう。 広範囲に配っているということは、いずれ警察の手が入るでしょう。買収は悪質なので、警察もほっておかないと思います。いまどき、国政選挙で買収なんて少ないので、狙われます。 党の上の方は知らないでしょう。末端の運動員が暴走しているだけのような気がします。買収するというような指令はないと思います。末端の運動員が、熱心なあまり、やっているのでは。 ↓もらった人も書類送検されています。現金も靴下も同じです。

参考URL:
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2005/0614/nto0614_1.asp
bon1
質問者

お礼

やっぱ法的には貰うのはダメなんですね。 でも返し辛いな。メモは飛んで無かった事にしたら…拾得物隠匿横領か。 立候補者が握手してくれたから投票するなんて人がたまにいますが、 握手とゆうサービスを貰ったことにならないかな。一票動くわけで悪質だと思うが…。私が捻くれてるだけか。 教団が信者に…、は合法でも違和感があります。 熱心に勧める人に推薦理由を聞くと、答えられなかったり怒り出したり、 「あんたは考えんでもいいのよ」と人権無視な事を言われたりします。 せめて推薦理由くらいは説明できるようになってから回ってほしい(いや来んでいい)。 警察は困るな。警官の中にもそうかの人居ますしね。 どうしても商売してると、嫌われるのはまずい。不買運動されたら思うとゾッとします。 もし引っ張られたら事情聴取で上記理由言いますよ。 中途半端な正義感ですいません。

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