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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:質問2点 1 違法な契約の無効の主張、2 盗品売買に関する法律)
違法な契約の無効と盗品売買に関する法律
このQ&Aのポイント
- 「ある契約をした場合、その契約内容に反社会的、違法行為が含まれている場合、または特定の法律の定めに従わなければならない場合にその法律で定められた要件を満たしていない場合に、契約の無効を主張できる」事を認める法律の名称と条項を教えてください。
- A氏がB氏から盗品とわからずに購入した場合、A氏は善意の第三者であり、正当な所有者となります。しかし、盗品であることが判明した場合、C氏が所有権を主張する場合、A氏は買い戻さなければなりません。また、A氏は売買契約を無条件に破棄し、B氏は代金を返還しなければなりません。
- 違法な契約の無効を認める法律としては、消費者契約法などがあります。また、盗品売買に関する法律としては、盗品取引規制法などがあります。これらの法律は、社会的な正義を保護するために必要な規制を行っています。
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補足
ご回答ありがとうございました。 当方、法律に詳しくないので解説をお願いします。 問1に対して消費者契約法第8条~10条が適用されるとのことですが、 インターネット販売で購入した商品がありました。ネット販売は特定商品取引法の定めに従わなくてはならないと思いますが、 その販売サイトは特定商品取引法に違反している箇所が見つかりました。 この場合も消費者契約法第8条~10条によって契約解除を主張できますか? それとも見落とした当方の不注意として、諦めなくてはならないでしょうか? 契約当時のネット画面は印刷して保存してあるので証拠は残っています。 ************************** 問2において ●またはA氏はB氏との売買契約を無条件に破棄し、B氏は代金をA氏に無条件で返還し、品物を引き取らなければならない。 これについて下記の法律が対応しているとの事ですが・・・ 民法 (履行不能による解除権)第543条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (解除の効果)第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。 そこで質問です。 盗品である事を知らずに買ってしまったA氏は543、545条において債権者ですか?債務者ですか? また、「盗品である事を理由に、購入者側から無条件で契約破棄できる」というのは条文のどの文章部分が対応していますか? ************************ 543条、545条をあげていただきましたが、間の544条は以下のようになっています。 (解除権の不可分性)第544条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。 そこで質問です。 ドロボウB氏が、A氏以外にも盗品を売りさばいていたとき、544条が適用されるように思いますが、どうでしょうか? ドロボウB氏はA氏に対して契約解除、返金をした場合、同じ盗品を売りさばいた相手全員に同じように契約解除、返金をしなくてはならない、ということでしょうか? ************************ お手数お掛けしますがご解説をお願いいたします。