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以下の契約は法律上有効でしょうか?

昨日、あるプロバイダ社から当社との契約が2年以上の顧客を対象とした割引サービスです。今後引き続き3年間のけいやくをお約束頂く(申し込みで)ことで「基本料金を毎月525円割り引きます」と言う文面で{注意事項} として解約は1か月~11か月は15,750円 12か月~35か月は10,500円の撤去費用とは別に、中途解約料をお支払頂きます。と言う文書です。例えば、月に525円の割引を申し込んだ顧客が転勤その他のやむを得ない理由で解約したら、一か月目ですと割引525円に対して15,750円の中途解約金を取られる仕組みに成っています。このような商取引が法律上有効なのでしょうか?どなたか教えて下さい。

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回答No.4

○このような商取引が法律上有効なのでしょうか? 同じような契約条項が携帯電話にもありますが、これについて、消費者契約法に基づき無効ではないかとして、裁判が起こされています。 携帯2年縛り「解約金不当」京の消費者団体がドコモ、auを提訴 http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20100616000167 ソフトバンクについても訴訟が提起されています。これについてのブログhttp://ameblo.jp/syusoretujitu/entry-10774794873.html したがって、この裁判の結果が出れば、質問にあるプロバイダの契約の問題についても、有効なのか無効なのかについて、かなり影響を与えると思われます。

その他の回答 (4)

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.5

商取引でも、企業対一般消費者なら、最近は消費者保護関連法がいくつかあるからね それに関しては「法的に」だよ(笑) それでも、有効 強制されたり、錯誤があれば無効だけどね それには当てはまらんだろうし

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

法律的に有効かと云うのは根本的に違います。 契約(商行為)は双方合意の上に成り立つもので、その違約金が高い又は違約金の発生条件が厳しすぎると思えば契約をしないという選択ができます。 ですので、法的にどうかと云うのは裁判をしてみなければわかりません。 >顧客が転勤その他のやむを得ない理由で解約したら、一か月目ですと割引525円に対して15,750円の中途解約金を取られる仕組みに成っています。 転勤や引っ越しはそのプロバイダには一切関係ありません。 事前に内示のない転勤であれば、勤め先との話し合いで、プロバイダの違約金分を支払ってもらうなどの交渉をする。 若しくは契約する前に転勤などのやむを得ない事情の場合どうなるのかの確認をするでしょうか。 やむを得ない事情の場合どうなるかまでは記載する必要性がありません。 通常、「契約書に記載されていない事項は双方協議を行い~」と云うような内容の一文が記載されているはずです。

回答No.2

携帯電話も似たような契約になっていますね。 企業としては顧客の囲い込みをしたい訳です。 ですから、ちょっと考えられない金額で誘う訳ですが、 他社に更に安い金額を提示されればすぐに逃げられてしまいます。 その為一定期間は顧客が離れにくい様にしている訳です。 もし違法なら、ドコモ、au、S/Bなんか皆OUTです。 そんなのは飲食店へ最低何年かは飲み物を専属的に卸す代わりに冷蔵庫を提供するとか、 新聞の契約の際のおまけ(行き過ぎたおまけによって禁止となっている)とか、 事務所の家賃を一年間何割か割引するけど最低二年は使用するとか、往々にしてある事です。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

有効です 懸念のある方は契約しない自由があります

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