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源泉徴収時の仕訳

こんにちは。小さい有限会社を設立し、源泉徴収は半年に1度税務署へ支払う申請を行いました。 実際の源泉徴収は毎月の従業員の給与から引いて、別に用意した銀行口座(会社でメインで使用していない個人口座)へ入金しています。 この源泉徴収分の仕訳はどのようにやるのでしょうか? どのような勘定科目にするのかわかりません。 個人口座への預け入れという形でいいのでしょうか? よろしくお願いします

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  • kamehen
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回答No.2

源泉徴収分については、「預り金」という科目を使用する事となります。 そのまま預かって預金しているのであれば、仕訳を示せば、次のような感じですね。 <給料支給時> 給 料 ××/現 金 ×× 預 金 ××/預り金 ×× <源泉所得税納付時> 預り金 ××/預 金 ×× それと、年末調整により還付や不足徴収がある場合も、「預り金」を使用する事となります。 もし、その個人口座が、源泉税の預かりの他には、私用分の動きしかなく、会社に受け入れないのであれば、上記の「預金」は、代わりに代表者に対する「貸付金」あるいは「借入金」の科目で処理すべき事となります。 (そうでなく、その口座自体、会社に受け入れているのであれば、「預金」で大丈夫です、名義は個人であっても実態が会社のものであれば問題ありません。) それと半年毎の納期の特例については、実際に適用されるのは、申請した日の翌々月納付分からですので、例えば、8月に申請書を提出されたのであれば、10月10日納付分から適用となりますので、8月分の源泉税については、9月10日までに納付しなければならない事となりますので、注意が必要です。 下記サイト、一番下に説明があります。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_12.htm

その他の回答 (1)

回答No.1

勘定科目は「預り金」でしょう。ほかの預り金と区別するために、補助科目として「源泉所得税預り金」を設けたほうが、年末調整などの時の精算がわかりやすくなると思います。 >個人口座への預け入れ あくまでも、会社経理上の仕訳ですので、個人口座へ移すのは好ましくないと思います。

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