• 締切済み

未成年の適用

質問なんですが犯罪をしたのが19歳で捕まって裁判とかになったときに20歳で成人している場合少年法で裁かれるのでしょうか? また少年法が適用されない場合はどのようなときなんでしょうか? どこかのサイトで未成年が速度超過したが今回は刑法?条により少年法は適用されなかったと書いてあったのでどのような場合に適用されないのか専門家の方お願いします。

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

まず、念のため… 少年法は、原則として刑事手続の特則を定めた法律です。 刑罰を定めた法律ではありません。(刑罰の特則規定もあるはあるけど) 従って、 >質問なんですが犯罪をしたのが19歳で捕まって >裁判とかになったときに20歳で成人している場合少年法で裁かれるのでしょうか? の「少年法で裁かれる」の対比が「大人は刑事訴訟法で裁かれる」なら、 いちおう正しい比較ですが(とはいえ、普通の表現かなぁとは思う…) 「大人は刑法で裁かれる」(表現としてはこっちのほうが普通だとは思う) に対する比較だと思っているのでしたら「そんな比較はそもそもしない」です。 それを踏まえて… 少年法は、20歳未満の少年を対象にしたものですが、 これは犯罪を犯したときだけではありません。 審判中も20歳未満であることが要求されます。 従って、法理論的には20歳になった瞬間に少年法の適用はなくなります。 実際には、たとえば19歳で家裁送致されて、 審判中に20歳になることが確実視される場合は そのことを理由に逆送されます。 なお、少年法には例外的に「罪を犯したときの年齢」が 基準になる規定がいくつかありますが(51条、59条、60条、61条)、 これはそのことが分かるように条文の表現が配慮されています。

回答No.2

> 犯罪をしたのが19歳で捕まって裁判とかになったときに20歳で成人している場合少年法で裁かれるのでしょうか? 少年法は少年を対象としているので、成人に達していることが判明した時点で、家庭裁判所の決定により検察官に送致され、通常の刑事手続で処理されることになります(少年法23条3項・19条2項)。 ただし、少年のときに犯した罪なので、資格制限の緩和(同法60条)や記事等の掲載禁止(同法61条)の規定は適用されます。 > また少年法が適用されない場合はどのようなときなんでしょうか? 保護処分(少年院送致等)で処理されない場合という意味であれば、他には犯情から刑事処分の対象にすべきだと判断されて、家庭裁判所から検察官に送致された場合です(同法20条)。 ただし、少年に対する刑の言渡しでは、有期刑は不定期刑が原則(最高は5年以上10年以下)となり(同法52条)、18歳未満のときに犯した罪については死刑がなく(同法51条1項)、無期刑に相当するときも10年以上の有期刑に緩和できる(同法51条2項)など、少年法が全く適用されないわけではありません。

  • t_tomo
  • ベストアンサー率36% (16/44)
回答No.1

理論上14歳以上なら刑法犯として刑法で裁くことが出来ます。ただ、未成年の場合は更正の可能性や将来への影響等を考慮して少年法で保護が図られているわけです。で、具体的には家裁で裁判官が刑の悪質性等を考慮して判断し、あまりにも悪質性が強い場合には検察に逆送致して一般の刑事裁判手続きに入ります。 19歳で捕まった場合で、現在成人している場合でも少年法の適用は可能です。ただ、悪質性や判断能力の具備の点から見て、19歳でも刑法にかけられることはままあります。19歳で死刑判決も出たりしていますしね。

関連するQ&A