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オービスに捕まった。未成年の罰金について

現在19歳(10月26日で成人になります)です。 働いています。 3ヶ月ほど前に30キロの速度超過でオービスが光らせました。 先週、裁判所から出頭要請通知が来ました。10月21日です ギリギリ誕生日前で未成年なんですが、正社員として働いているし、未成年まであと5日の自分が 罰金がチャラになる可能性はあるでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.7

点数は普通に付きます。 裁判所の裁定は貴方が制限行為能力者であるかないかが重要な要素です。 お子チャマであれば責任(罰金)は負わないが ちゃんとした大人であれば責任を負うということです。 罰金は反則金とは異なり刑罰ですから 罪を認めて確定すれば前科、或いは前歴1です。

その他の回答 (9)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.10

高速・一般道で変わりますが、一般道では違反点数は6点と罰金です。 未成年者でも、罰金刑はあります。 家庭裁判所が、罰金刑が妥当と判断すれば交通裁判所から直接呼出しがあります。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.9

>罰金がチャラになる可能性はあるでしょうか?? ない!

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.8

道路交通法違反のスピード違反は 6か月以下の懲役刑または10万円以下の罰金 なので10万円を超える罰金はありません。 一般道と高速道では30Km/hのスピード超過では 意味合いが違うので 一般道の方が同じ超過速度でも刑罰としては重くなります。

noname#146260
noname#146260
回答No.6

いきなり裁判所の出頭要請なんてきません。その前に 反則金支払いの督促状が来ているはずです。 その時点で払っていれば行政処分で次回の免許書き換え時 に違反者講習で済んだのにね。まあ自業自得ですから 多分20万くらいの罰金になると思いますが、支払わないと 労役で強制収容され3か月超の拘置所(刑務所の一歩前) 暮らしになり会社もクビになるでしょうね。また、刑事処分 になるので前科も付きます。成人するって色んな責任が ついてまわることをよく胸に刻むことですね。 罰金は一括納入のみなんで親に相談してお金を借りて 払うんですね。どうしても払いたくないんなら裁判して無実を 証明するしかないですが裁判費用だけで最低20万はかかり ますし敗訴した場合罰金より重い罪になる場合もあるんで 今回は謝ってお金を払うことですね。 せっかく正社員で会社に入れたんだから。

  • pwtqwtp
  • ベストアンサー率45% (198/432)
回答No.5

未成年って… 都合の悪い時だけ未成年を主張しないように。 運転免許を取得して、公道で車を走らせてる時点で、その責任は全てあなたにあります。 まさか人はねても未成年主張したりしないよね。 未成年主張したいなら、車を運転しないこと。 免許取得しないこと。 で、免許証を取得していてその上で違反をしたなら、 その罰金を払う義務があなたにあります。 なんのための免許だと思ってるの? さっさと払わないと大変なことになるよ。 未成年者の罰金がチャラになるような制度があったら、 最初から未成年者には免許取得する権利を与えませんよ。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.4

30キロのスピード違反から、懲役か罰金なので30キロ以上として処理されているわけですね… このまま、何もしないと突然職場に警察が来て逮捕されることもありますので、おとなしく出頭し猛烈に反省してください。 ひょっとしたら、執行猶予(起訴前なら起訴猶予)になるかもしれません。

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.3

速度超過の違反を侵したのに反則金を支払わず起訴されたわけですね。 未成年だからとか交通違反だからとかあまく考えていた報いが来ています。 直ぐにはらった場合は反則金でしたが、今回は本来の意味の罰金です。前科となります。 一応罰金を払わない方法は、今回の起訴が間違っている、違反の事実はない事を正式な裁判で証明すればよいです。 ちなみに罰金すら払わないと、労役が課せられます。刑務所などにある施設で強制的に働かされます。 そこまですると社会的な信用も失う可能性があります。とっとと罰金を払って済ませることです。 違反したのに逃れようという考えが間違いです。

sesu_2005
質問者

お礼

速度超過の違反を侵したのに反則金を支払わず起訴されたわけですね。 >起訴されてないですよ。 10月21日に簡易裁判所に出向いて反則金を払います。

回答No.2

はじめまして♪ 道路交通法と言う法律の元に、国家が禁止している自動車の運転許可(運転免許)を取得していますので、免許取得の瞬間から未成年とか後期高齢者の区別はありません。 支払わずに金額相当の禁固という方法もあります。今は1日いくらかなぁ。。。 とりあえず、金額分刑務所に入ると言う選択肢も有ります。 ちなみに、出頭した次点で、おそらく簡易裁判の手続きでしょうから、不服が無ければその後通告される罰金をその場で支払わないと帰宅出来なく成るはずです。 不服申し立てをして、簡易とは言え、裁判となれば、後日の裁判日を指定され、裁判経費が追加されます。 ご自身が潔白なら、手間と時間はかかってもがんばるべきですが、、、 私が免許取得した頃は30Km/hオーバーで一発免停だったんですけれどね、、、 免停期間短縮講習に出たり講習料もかかったり(反則金を満額納めた後で無ければ講習申し込みも出来ない、、)

sesu_2005
質問者

お礼

今日、警察に出頭したのは二度目で一度目は事情聴取。 今回は講習のお金1万4千円払ってきて受付しました 私が免許取得した頃は30Km/hオーバーで一発免停だったんですけれどね、、、 免停期間短縮講習に出たり講習料もかかったり >今もそうですよ。 一発免許停止でした

回答No.1

  スピード違反に年齢は関係ありません。  

sesu_2005
質問者

お礼

ありがとうございます。 たしかにそうですが、未成年だと罰金が免除される場合があると上司に聞いたもので質問しました

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