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刑法総論を学習していたときに、少年法について、ふと、疑問に思いました。

刑法総論を学習していたときに、少年法について、ふと、疑問に思いました。 もし、実行行為着手時に未成年であった者が、既遂時に成年に達していた場合は、 少年法の適用はあるのですか?まあ、現実性がないような事例だとは思いますが。。。 どうなのか知りたいです。どなたか、教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

少年法何条の適用の話でしょう? 科刑の規制や,報道規制は,実行行為の終了時が基準ではないですかね。既遂時期(結果発生時)ではないと思いますが。 手続法としての少年法(少年審判の対象になるか)は,審判時の年齢なので,実行時に成人か未成年かは関係ありません。

azazazhahaha
質問者

補足

基本的に少年法全般ということで質問しました。なるほど、手続法は確かに関係 ないようですね。個人的にには、実行に着手した時期に未成年であるのに、保護されない としたら、少年法の意義が没却されるような気がするのですが・・・。行為時の未成年 を保護しなければ・・・

  • cznut9
  • ベストアンサー率17% (29/169)
回答No.1

私は専門家ではありませんが順当な判断では、 結果未遂罪なら未遂と確定した時に未成年なら未成年、 既遂なら既遂確定時に既遂罪が成り立つ、 その既遂犯罪が生まれるので そのとき成年なら成年の犯罪でしょう。