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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:昔購入した絵画が偽物だと判ったら)

昔購入した絵画が偽物だと判明|センセーショナルなタイトルを生成

このQ&Aのポイント
  • 15年以上前に購入した絵画が偽物であることが判明
  • 購入時に藤田嗣治のデッサン画として購入し、180万円を支払ったが、鑑定で偽物と判明
  • 書店からの購入代金の一部または全部を取り戻す方法についてアドバイスを求めている

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

可能性は2つあります。詐欺の主張ができる場合と、錯誤の主張ができる場合です。 1 もし、売り手がその絵画が藤田嗣治の真正な絵画ではないことを知りつつそれを隠して売ったのだとすれば、それは詐欺になります。詐欺による契約は取り消すことができます。取消しを行えば、もちろん代金の返還が請求できます。 時効についてですが、民法126条には、取消しは「追認をすることができる時から5年」、あるいは「行為の時から20年」を過ぎると時効により消滅すると定めてあります。「追認をすることができる時」とは、詐欺に気がついた時点をいいます。 今回の場合は、詐欺に気づいてから5年経っていませんし、また契約からまだ20年経っていませんので、時効にはかかっていないといえます。 ただ、相手方が詐欺を行ったという事実は買い手が証明しなくてはなりません。この点はけっこう難しいのではないかと思います。 2 もし、売り手もこの絵画が藤田嗣治の真正な絵画であると信じて売ったというのであれば、詐欺にはなりませんが、買い手は錯誤無効を主張することができます。 錯誤無効というのは、要するに、契約の際に買い手に重要な部分について思い違いがあった場合には契約は成立しない、ということです。民法第95条に定めがあります。そもそも契約が成立しなかったことになるので、代金の返還が請求できます。また、時効などはありません。 問題は真正な絵画と信じたことが錯誤にあたるか、ということになりますが、同様に絵画の真贋が問題になり錯誤無効が主張された判例が過去に数件あり、買い手が真贋につき鑑識する能力をもっていたと判断された例をのぞき、いずれも裁判所は錯誤無効を認め、契約を無効としています。 なお、「購入時に藤田嗣治の肉筆であると明確な説明・表記があったのかは不明」とのことですが、判例をみると、「真正な絵画であればそれくらいするであろう」という価格で取引がされていれば、真正である事は黙示的に表示されていたものと取り扱っているようですので、今回の価格が藤田嗣治の肉筆画として相当のものであるようなら、そこまで心配する必要はないと思います。 以上のとおり、詐欺か錯誤の主張ができる可能性があると思いますので、まずは売り手に対して内容証明郵便を送って詐欺による契約の取消しまたは錯誤による契約の無効を主張して、代金の返還を請求するのがよいと思います。 今回の場合領収書がA書店になっていますのでとりあえずはA書店あてに送るべきでしょう。A書店が何か言ってくればまた対応を考えなければいけません。相手がごねるようであれば最終的には裁判ということになります。 内容証明郵便の作成は一般の人でもできますが、今期の事件はある程度複雑な事例ですし、裁判に発展する可能性もあることを考えれば最初から弁護士さんに頼むのもよいかと思います。

KTFM
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 詳細な回答ありがとうございました、大変参考になりました。 両親にこのページを印刷して読ませたところ近いうちに弁護士に相談することになりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

もう10年以上前のことなので時効でしょう。 1円も返ってこないと思います。 残念ですが遅すぎましたね

KTFM
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 両親と相談して一度弁護士に相談することになると思います。 解答していただきありがとうございました。