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行政処分と刑罰の違いについて

一度の違反で免許停止になった場合、行政処分となりますが、以下のことについて教えてください。 (1)行政処分と刑罰の大きな違いは? (2)一度の違反で免許停止になった場合、前科1犯になるのでしょうか? (3)前科1犯の場合、これを取り消すことは可能でしょうか?前科1犯であることにより、どんな不都合な事があるのでしょうか?

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回答No.1

行政処分は権利を制限すること。 罰金は刑罰。 罰金→前科一犯 免停→前歴一回(違反点数計算のとき出てくる) 罰金刑の前科は5年でなくなります。 前科があると再犯のときに量刑が重くなります。

internetgoo
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ご回答ありがとうございました。参考にします。

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noname#66056
noname#66056
回答No.2

(1)行政処分とは免停・免許取り消し等、免許に制限を加えることです。  刑罰は罰金や労役場留置・懲役等をいいます。 (2)他の回答者の通りだと思います。 (3)他の回答者の通りだと思います。そのほかに、叙勲申請時に刑罰等調書に記載されていた場合、上申してもらえません。せっかく勲章がもらえる功績があったとしても、もらえなくなるわけです。

internetgoo
質問者

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ご回答ありがとうございました。参考にします。

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