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免許停止の行政処分
交通違反を起こしますと累積点数に応じた行政処分が科せられますが、例えば90日の免許停止の通知が届いても、短縮講習もうけずに90日間運転をしなければ無罪放免となるものなのでしょうか? また、行政処分を無視して運転を続けているとどうなるのでしょうか? 免許停止期間が過ぎれば、やはり無罪放免になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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無罪放免にはなりません。 まずは、出頭して聴聞会の事情聴取。 その後免停通知書が渡されて免許証が没収され免停に突入。 45日前後で2日間の講習を受けて成績「優」で45日間短縮。 講習終了後に免許証が返還されます。 講習を受けずに90日間運転せずに過ごし90日後に免許証を受け取りに行ってもOK。 出頭しないと免停が始まりません。 そのまま運転し続けて違反により取消点数に達したら、 免許取消です。 前歴無しで90日免停になっていると言うことは、 累積点数が12~14点。3点~1点で免許取消になってしまいます。 免停が開始され免停期間中に運転した場合、 無免許運転で19点をもらい、 累積31点~33点となり、3年間の欠格期間有りの免許取消。(3年免許とれない) 免停が無事終了したとしても、 違反点数は0点に戻るが、前歴1回が付く。 前歴1回は 4~5点で60日免停 6~7点で90日免停 8~9点で120日免停 10点で免許取消 前歴を消すには、免停が終了した日から1年間無事故無違反で過ごせば、 前歴は0回になります。 1年間の間に違反点数をもらったら、 免停になる前に違反日から1年間無事故無違反で過ごせば、 違反点数0点、前歴は0回になります。
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- n_kamyi
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出頭して免許証を返納しないと、免許停止の処分は開始しません。 無視して運転することはできますが、いつまで経っても免停は終わりませんので、次回更新時に更新が出来ずに免許証没収となります。 また、免停処分が開始されないので、その間の違反はすべて累積され、処分が重たくなっていくだけなので、無視するメリットはまったくありません。
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貴重なご意見ありがとうございました。
- ultraCS
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行政処分の他に刑事処分(罰金ですね)を受ける為に、交通裁判所に出頭する必要があります。 また、行政処分は免許センターなどに出頭した当日から始まりますから、出頭しない限り行政処分は開始・終了しないし、点数も戻りません。つまり通知が届いてから90日運転を行わないという行為は全く無意味です。 なおも出頭しなければ処分は開始されませんからその間運転は出来ますが、違反すればどんどん点が累積されて処分が重くなります。それに、この状態では免許の更新が出来ません。というか、免許更新時に自動的に処分され(この場合、短縮講習を受けることは出来ず、フルに処分されます)、処分終了まで免許はお預けになります。累積が取消に該当する状態になっていれば取消です。 行政処分を無視して運転を続けることは以上のように出来ますが、何度か呼び出しが掛かり、最終的には白黒の塗り分けで点滅する赤い行灯のついた無料のタクシー(パトカーとも言う)が早朝にお迎えに来てくれます。されに、この場合、反省していない究めて悪質なドライバーとして刑事処分が加重されることもあるし、聴聞でも聞く耳を持ってくれないでしょうね。
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貴重なご意見ありがとうございました。
- h28jan
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こんばんは 例えば、「90日免停」の場合、「免停講習」を 受講せず90日車の運転を控えていればいいです。 「免停終了」後1年間「無事故・無違反」であれば 「免停」の前歴が消滅します。 「免停講習」を受講した場合は「90日免停」が 40日短縮されて「50日免停」になります。 ですから、同じ1年間でも40日分だけ「前歴消滅」の 日にちがくることになります。 また、「免停期間」中に車の運転をして、もし警察官に 見つかれば即「免許取り消し」となり、運転免許取得資格が 「1年欠格」となってしまいます。 「無免許運転」+「飲酒運転」の場合はその欠格期間が確か 3年になると記憶してます。 ですから、必ず「免停講習」は受講し、免停期間中は絶対 車の運転は控えるべきです。
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- kimamaoyaji
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行政処分を無視して運転を続けているとどうなるのでしょうか? 無免許運転となります、また今月から無免許運転による事故の場合は、刑事罰が重くなりました。 懲役3年以下か罰金50万円以下と23点+12から14点が加点されるので35点から37点で5年間免許を取れません。 免停が無罪放免という事は無いですよ、次に最高でも1から3点の違反でで取り消し、罰金も支払わないと、裁判所から支払い命令が来ます。
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