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初めて免停になりました。行政処分期間と今後について教えて下さい。

はじめまして こんばんは 免許取得して7年の25歳です。 先週土曜日に一般道路で速度40km超のスピード違反で現行犯で捕まりました。 警察官に6点で一発免停と言われ免許を渡し、代わりに赤切符を貰いました。頭が冷えてからは自分の不注意から招いたことなので以後気をつけようと思ったことと今後の流れに不安が出てきました。(罰金、裁判、行政処分期間など) 6点のみでしたら免許停止期間が30日間だと思うのですが、免停こそありませんが何度か点数を引かれています(上から古い順です) ・速度違反(25km超)・・・1回目の免許更新の前と記憶 ・駐車違反・・・2回目の免許更新の前と記憶 ・シートベルト不装着・・・2回目の免許更新と記憶 2回目の免許更新は去年の2月です。更新してから今回までは無違反です。さかのぼって3年間の点数で行政処分期間が決定されると聞いたのですが、上記のようですと30日停止より重くなってしまいますでしょうか? また、罰金は40km超だと大体どの程度なのでしょうか?いきなり簡単に用意できる額ではなさそうなので大体を知りたいです。 まとまりのない文章ですが、皆様どうぞアドバイス・意見頂けますようお願い申し上げます。

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回答No.1

見やすい表が有りますのでこのサイトをお調べください。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/

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回答No.2

 速度超過自体は、どんなに超過しても、たとえ高速道路を300キロで走っても、罰金刑という判決なら10万円以下の罰金なので、それほど心配する必要はありません。  最近は2000円ぐらいの万引きでも20-30万円ぐらいの高額罰金判決がたくさんでている状況にかんがみ、速度超過の最高罰金はあまりにも低いなあと個人的には思っています。自動車業界の圧力でもあるんですかね? 第百十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 一  第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者

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