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無免許(失格期間中)の行政処分について
無免許(失格期間中)運転で検挙された場合、 それ以前の物損事故等が発覚して処分されたれすると、 その場合、無免許運転の行政処分は二回分加算されるのでしょうか? また、免許証が無いのに行政処分の違反点数は付くものなのでしょうか?
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欠格期間の最長は5年と定められています。 それを超えて欠格期間がつづくことはありません。 ただし、重大違反そそのかしや、道路外致死傷行為をしたときは、たとえ再度試験を受けて合格したとしても免許の交付を保留・拒否されます。 単純な無免許運転では、過去の取り消し歴が1回、行政処分の前歴が0回ならば欠格期間が3年です。 現在欠格期間中とのことですから、最長5年になるでしょう。 物損事故では点数は加算されませんから影響はありませんが、当て逃げをしていた場合は事故不申告罪で検挙されてしまうおそれがあります。 無免許運転の違反点数は19点。 違反点数が加算されるとかされないとか関係なく、一発取り消しに該当する違反ですので、前歴があるかないかが問題になってきます。
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- williumblake
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No.1です。 過去の事故を申告せず、後から誰かの通報によってそれが発覚したような場合、無免許運転に問われるのはありうると思います。 その場合も行政処分は付加されるでしょう。 無免許運転は現行犯でなくても検挙されます。 暴走族が警察に写真を撮られて、後日無免許運転等々で検挙されるというのはよくあることです この場合は、現行犯でなくても、その人が事故当時車を運転していたことが証明されてしまうからです。 事故の場合はそれだけでなく、悪質な事故不申告罪として起訴され、行政処分だけではすまない可能性があります。
- williumblake
- ベストアンサー率29% (379/1287)
No.1です。 >欠格期間中の無免許運転と、全くの無免許運転では、行政処分の扱いが違うのでしょうか? 全くの無免許運転とは、以前に免許をとったことがない、行政処分も受けたことがない、という意味でしょうか。 その場合の行政処分は欠格期間1年です。 欠格期間中である場合や行政処分・免許取り消しの前歴がある場合は、その時期と回数に応じて欠格期間が長くなります。
補足
何度もすみません。 過去の事故が発覚した場合、 その時の無免許運転も行政処分が加算されるのでしょうか?
- yamato1208
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行政点は、無免許でもあります。 最高5年の欠格期間がありますが、それ以上も実は存在しています。 「免許発行拒否」というのがあり、基本的なことも守れないと判断されれば免許の試験は受けられても合格後の発行を拒否されることがあります。 一応、無免許運転は現行犯が原則です。 欠格期間中に、無免許で検挙されると罰金刑では終わらない場合もあります。
補足
現行犯じゃない場合は無免許運転の失点は付かないのでしょうか?
補足
早速の回答ありがとうございます。 また、欠格期間中の無免許運転と、全くの無免許運転では、 行政処分の扱いが違うのでしょうか?