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役所が情報公開?
現在家を新築中なのですが。 最近、家具屋・セキュリティー会社・引越し業者・・・数々のDMが毎日のように届くようになりました。 聞くところによると、役所へ確認申請を出した際、この情報が公開されているという事なのですが。 これは、個人情報保護法上問題のないことなのでしょうか? DMが多くて困ってます。
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- nobugs
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回答No.4
公開される情報は、確認申請書ではなく、同時に提出する「建築計画概要書」になります。 記載内容としては、申請者名、敷地面積、建築面積、述べ床面積等で、図面としては配置図が付きます。 周囲とのトラブルを防ぐ目的で開始されたもので、敷地境界・建築規模・用途等、外形的な内容だけが記載されています。 これについては建築基準法上、公開の義務付けがあります。
- thor
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回答No.3
#1さんがおっしゃる通り、近隣の人や建物の購入者(新築にしろ中古にしろ)が、法律の通りに建築されているかどうか、建築確認と実際に違いがないかを確認できる様に公開されているものです。 土地・建物の所有者が登記で公開されているのと同じことで、公益目的ですから違法性はありません。
- ipa222
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回答No.2
個人情報保護法以降、電話番号は隠されて公開されるようになりました。
- jyamamoto
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回答No.1
確認申請書については、建築基準法で「閲覧」が義務付けられています。 これは適法に計画された工事であることを、近隣等第三者がチェックできるようにという趣旨で定められているものと思われます。 従って、無条件に「公開」しているということではなく、申出を受けて「閲覧」を許可しているというのが実態でしょう。 現地に確認申請の「表示看板」を掲示しているのと同じように、法で定められた事項であり、「個人情報保護法」の適用外だと思います。