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個人情報保護法と情報公開制度について

もうすぐ制定される 個人情報保護法と情報公開制度の関係について、簡単に教えてください

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  • hanbo
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回答No.1

 情報公開制度は、役所が持っている情報を住民の要望によって広く公開し、住民の知る権利を確保するのが目的です。国や都道府県、市町村の役所や行政機関では多くの情報を持っていますが、今までは監査請求などによる方法しか、住民が知る方法がありませんでした。しかし、情報公開制度により各機関が条例などの決まりを作り、住民の請求があれば原則として公開をすることになっています。情報には、文章のすべて、磁気媒体で保存されているもの、図面なども公開の対象です。ただし、個人のプライバシーに関するものについては、公開しないこととされています。  個人情報保護制度は、上記の情報公開制度によって個人情報を保護する必要があることから、保護すべき個人情報を規定するものです。これには、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものを対処としていますが、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報と、事業を営む個人の当該事業に関する情報は、除かれます。  情報公開制度で公開を請求しても、その公開するものの中に個人を特定するような情報がある場合は、個人情報保護制度によってその部分を公開しないこととするものです。役所が自治体のホームページの中に、住民が特定できるような写真を本人に無断で掲載することは、個人情報保護制度から逸脱することになります。

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