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公文書・情報公開法

役所への申請書は公文書に含まれますか? 情報公開法にのっとり、公文書を入手可能ですが、申請・申告書なども入手可能でしょうか? もちろん、個人情報が含まれますから部分開示にはなると思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SCNK
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回答No.1

勿論、公文書です。情報公開法が対象としている行政文書とは公文書だけではなく、本来行政行為に使われる文書のことで、公文書より広い概念です。申請書などは公文書ですから含まれます。 情報公開法にあるとおりそれが個人情報、国の安全治安にかかわるもの、政策決定に影響をあたえるもの、など例示されているもの意外は公開されるはずです。

gomu
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.6

 情報公開法といっても情報が公開されるのは行政文書一般ではありません。法2条には行政文書の定義として、原則として内閣(国)に属する機関の文書に限られています。つまり、一般市民と、なじみの深い市役所、区役所、都道府県庁の文書は含みません。これらの文書は当該自治体が情報公開条例を制定しているかどうかによります。各自治体に聞いてください。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

情報公開できない公文書として、 1.法律等で公開ができないこととされている情報 2.プライバシーの保護の観点から個人に関する情報 3.検査、監査、取締り、争訟等の情報 4.国等との信頼・協力関係を著しく損なうと認められる情報 5.犯罪の予防、人の生命、身体又は財産の保護等に支障が生ずると認められる情報 以上のものが有りますが、それ以外は、原則として公開されますから、申請書・入札関係も公開されます。 又、公開文書とは、いわゆる紙の文書だけでなく、文書及び図画、写真、スライドフイルム、電磁的記録(フロッピィ等)も含まれます。 #2の証明書とは、ご質問で申請書と書かれましたから、住民票や戸籍謄本の申請書・印鑑証明などが連想されて、それらの証明書のことを云われたのかと思います。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 No3です。入札書も役所が保管している公文書ですので、情報公開の対象にはなります。が、会社の入札書を開示するかどうかは、自治体の判断になるでしょう。入札書でなくても、入札結果の一覧表がありますので、その表は入札書の額を転記していますので、そちらでしたら問題なく開示してくれるでしょうが、入札書そのものは自治体の判断になると思われます。

gomu
質問者

お礼

ありがとうございました

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 申請書も公文書として扱われますので、その自治体の情報公開条例に従って、開示請求をすることは可能です。申請・申告書も公文書の扱いにはなりますが、性質によって個人情報が含まれている場合には、開示の対象外となる場合もあります。 役所が保管している文章は、全て公文書という扱いをしています。

gomu
質問者

お礼

この他にも、入札書なども情報公開の対象でしょうか?

回答No.2

ちょっと補足です(横からすいません) 「申告書」と言うのが含まれていたので... 基本的に、証明書で証明できるものなどは当然には公開の対象となっていません。普通に手数料を払って、証明を受けることになります。 多くの場合、いわゆる情報公開条例でも同じです。 「申請・申告書」の類いには(税金の申告など)行政庁に届出て、それを証明してもらうというものが多数存在します。 それらは基本的には証明書での対応となり、とくに申告書そのものが問題となる場合に限って、公開の対象となります。

gomu
質問者

お礼

証明書というのがちょっと分かりません。

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