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隣との境界線から35センチしかスペースがない物件購入について
とても困っています。 6月にフラット35適用物件を契約いたしました。(新築物件) 9月中旬完成予定と言うことで物件自体ほぼ完成しております。本日物件の出来具合を見に行ったのですが、境界を示す杭が打たれており、確認したのですが、雨水の処理のマンホールが隣にはみ出しており、急いで自宅に帰宅して気がついたのですが、建物の一部分が境界線と35センチしかない場所があり、その場所がまさに雨水のマンホールや、処理の配管が流れるところでした。 民法上では境界線より50センチ確保していなければならないことになっていると思いますが、契約締結時にはこのような部分があるようなことは説明を受けておりません。 今後不動産屋とどのような交渉をしたら良いか悩んでおります。 このような場合には説明不足ということで契約破棄できるのでしょうか? 9月8日ごろには銀行と契約予定となっております。 助けてください!
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>とても困っています。 大丈夫です。おちついてください。 >6月にフラット35適用物件を契約いたしました。(新築物件) >9月中旬完成予定と言うことで物件自体ほぼ完成しております。 完成というのは、外壁もサッシも入っていると・・・ >物件はまだ外壁の工事はしておらず、杭を打って、赤のひもで >境界を線引きしておるものでした。 外壁というのは建物の外壁ですよね? >本日物件の出来具合を見に行ったのですが、境界を示す杭が打たれており、 >確認したのですが、雨水の処理のマンホールが隣にはみ出しており、 それって、本当に境界線を表すしるしでしょうか。 普通、境界杭というものは、御影石でつくったものを道路境界から屈折点ごとに 入れるものです。 まず、お買いになった土地の求積図をもう一度よくごらんになってください。 >急いで自宅に帰宅して気がついたのですが、建物の一部分が境界線と >35センチしかない場所があり、その場所がまさに雨水のマンホールや、 >処理の配管が流れるところでした。 それを図面上で再確認したということですか? もともと図面上、35センチしかない部分が記載されていたということですか? >民法上では境界線より50センチ確保していなければならないことになっている >と思いますが、 確かにそうですが、世の中には隙間なく建っている建物もありますよね。 これはどういうことかというと、防火地域、準防火地域などで外壁を不燃にするとか 耐火建築とか一定の基準を満たせば、民法の規定にかかわらず、もっとつめていい ことになっています。 この物件がそうなのかどうかは、営業のご担当に確認なさってください。 >契約締結時にはこのような部分があるようなことは説明を受けておりません。 ただ、図面を提示されて、敷地境界はかなり狭い場所があるということはおわかりに なっていたということでよろしいですか? >今後不動産屋とどのような交渉をしたら良いか悩んでおります。 とりあえず、買った時点の配置図と比べて大きく食い違っているのかどうか です。 それと、敷地境界の水糸が、本当に敷地境界なのかということも気になります。 建売を何戸か売る場合には、間の敷地に、塀をたてずに、下水排水など 相互に借地しあうかたちで共有する協定があるケースもあります。 隣地が誰か?というのも大切です。 >このような場合には説明不足ということで契約破棄できるのでしょうか? 説明不足ならば納得のいく説明を聞いてからではないでしょうか。 もう、売買契約は済んでいて >9月8日ごろには銀行と契約予定となっております。 それは、金銭消費貸借契約ですね。 ??金消契約前に建物完成ですか?それも変ですねぇ。 >助けてください! 以下の点を確認します (1)用途地域(第一種低層住居)以外に防火指定というものがあります。 準防火の指定があるかどうか確認してください。 (2)業者から確認申請の図面をむせてもらいます。そこで建物配置図でくだんの 35センチのあきがどの程度の空きになっているか、三角スケール(文房具やで買います) で確認します。 (3)販売図面の配置図で、くだんのあきがどの程度だったか確認します (4)現地の赤い水糸が、本当に敷地境界を示すものであったのか確認します。 同時に敷地の境界標石も確認してください。 私一応一級建築士の資格と宅建免許両方持っている 人間です
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- YUIYUI25
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破棄は無理でしょう。 外壁真ん中から50センチと考えると35センチしかあいていないのは違法ではありません。 まずは「35センチ」について不動産屋さんに説明してもらいましょう。 きっと普通に違法でないことを言われて納得するしかないのですが、困ることは引渡しまでに相談して変更できることは変更してもらうしかないでしょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 契約した土地は第1種低層地域に該当いたします。 物件はまだ外壁の工事はしておらず、杭を打って、赤のひもで境界を線引きしておるものでした。 そのヒモから建物の外壁まで30センチを切る箇所もあったのです。 重要事項説明や、契約書には一切このことに関しては記載ありません。 このような状態でも違法で解除はできないのでしょうか? 念のため明日にでも会社を休んで役所へ相談に行こうかとは思っておりますが・・・ 助けてください。
■内容から建売住宅のようですね。 ■その地域が法令で特に定めていない場合は、消防法で「隣家との距離を50cm空けること」というのがその民法上のきまりです。 ■けれども、これは罰則は無く、守らないからといって建築申請ができないわけではありませんし、実際に狭小住宅地ではまず守られていません。 「急いで自宅に帰宅して気がついたのですが」とのことですので、図面上建築前に施主も確認できることのようですので、一方的に相手の非を責めるわけにはいかないでしょう。 ■守らなくてもよい、というわけではありませんが、もっと大きな問題は雨水処理や下水のルートが隣敷地に入っているのは直してもらうことです。場所を移動してもらうことは簡単です。 ■契約破棄は難しいですが、気に食わない部分は是正してもらうことです。「問題ありませんよ」の言葉は鵜呑みにしないことです。 ■壁面後退は、修正するわけにはいかないでしょうから、この点でどうしても納得いかなければ、契約を破棄することでしょう。けれども、少なくても図面で示しているようですので、状況から施主側の理由となって違約金は免れないかもしれません。 ■業者側に非がある場合としては、法令で(民法の50cm後退ではなく)壁面後退が定められていて、それを守らずに建築し、違法建築のまま「完了検査証」を発行せずに引き渡しを行う場合です。このような場合には管轄の役所に相談することです。 ■家の建築自体が変更されることはないでしょうから、大切なことは、「雨水枡などの修正などされれば妥協して買うのか、あくまで壁面後退を納得せず買わないのか」の腹を決めることです。それによって、対処や行動が異なります。
補足
ご回答ありがとうございます。 契約した土地は第1種低層地域に該当いたします。 物件はまだ外壁の工事はしておらず、杭を打って、赤のひもで境界を線引きしておるものでした。 そのヒモから建物の外壁まで30センチを切る箇所もあったのです。 重要事項説明や、契約書には一切このことに関しては記載ありません。 このような状態でも違法で解除はできないのでしょうか? 念のため明日にでも会社を休んで役所へ相談に行こうかとは思っておりますが・・・ 助けてください。
- tani200508
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隣地との境界線については、いろいろなトラブルがあるようです。民法上の50cmというのも、外壁からの場合と、柱からというケースなど、いろいろな解釈や条件があるようです。 ですので、地元の行政機関や司法書士の方に相談してみては、いかがでしょうか。 又、登記上の問題が出てくると、金融機関での金銭契約書の締結等が遅れたり、金融機関にて再度申請したりするケースも出てくるかもしれませんので、早目に相談することをお勧めいたします。
補足
ご回答ありがとうございます。 契約した土地は第1種低層地域に該当いたします。 物件はまだ外壁の工事はしておらず、杭を打って、赤のひもで境界を線引きしておるものでした。 そのヒモから建物の外壁まで30センチを切る箇所もあったのです。 重要事項説明や、契約書には一切このことに関しては記載ありません。 このような状態でも違法で解除はできないのでしょうか? 念のため明日にでも会社を休んで役所へ相談に行こうかとは思っておりますが・・・ 助けてください。
補足
ご返信ありがとうございます。 補足説明として (1)物件の地域は準防火指定地域に該当です。 (2)販売図面の配置図では壁から境界線ではなく、柱から35センチとの不動産屋の説明でした。ですので28センチぐらいは妥当との回答でした。 (4)赤い糸は境界を指すものでした。 今日市役所へ行って相談し、不動産屋へ連絡し、交渉の結果、雨水と汚水の配管の工事をやり直すことで同意し、隣の土地に一切介入していなく、再工事によって排水の能力が変わらない事を保障する旨の文言を建設会社に書いてもらうこととなりました。 また、隣接と一部が35センチの部分に関しては、契約時に説明はなかったのですが、その契約書の付帯資料として当日配置図を渡されているので、今更じたばたできる問題ではないとあきらめぎみです。