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隣との境界 ハウスメーカーの対応
隣に新築の家が建つのですが、境界線から50cmは、離れて たつのだと思っていました。しかし、配管がとおる部分の壁が、でっぱった造りになっており、その部分の壁が境界から20cmくらいのところに約80cmくらいにわたってでています。高さは2階のベランダより高くほぼ2階までの高さと変わりません。 法律上は問題ないとのことですが、境界から50cm満たないところにこのような壁がつくのなら、せめて予このような設計になっていますとの説明があるべきだと思うのですが、何の説明もありませんでした。またBSアンテナが全く入らなくなり、アンテナを移設する等にせまられたのに、謝罪も全くありませんでした。 また、地面の高さについても何も説明がなく、BSアンテナがまったく入らなくなr苦情をいった時確認すると、我が家とそろえるとのことでしたが、結局隣のほうが高くなっており、どういうことか聞いても最初の設計の通りですとの言葉しかありません。雨水等の問題もあり高さの違いは非常に困ります。 大手のハウスメーカーですが、隣家に対してはこのような対応が普通なのでしょうか?家が神経質になりすぎなのでしょうか?家は水道を貸してほしい等の依頼には当初から協力してきています。
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- inon
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<民法234条1項は相隣規定といって、隣人同士の権利関係を調整するための規定です。したがってお互いの権利関係に問題がない場合にはこの規定の適用はなく、隣人が承諾しているのであれば50cm離す必要はないということになります。この承諾は明示にされる必要はなく黙示であってもかまいません。建築中に隣人が何もクレームをつけてこなければ基本的には黙示の承諾があったと考えてよいでしょう。> ある法律相談からの抜粋です。早めにクレームをつけないと駄目ですね。
- mr19m
- ベストアンサー率39% (217/556)
>大手のハウスメーカーですが、 回答番号:No.1です。補足します。 大手だから、信用出来る?大手だから間違い無い? 夢物語ですネ。 セキスイ何とかという大手さんは、建築確認申請等の文書を偽装して工事をしてました。 広島のケース http://kentikunijiriguti.blog82.fc2.com/blog-entry-83.html 浜松のケース http://www.j-michishirube.net/BLOG/2009/04/post-39.html ダイワ何とかいう大手さんも近隣に説明せず工事する見たいですネ。 http://suginamishop.web.fc2.com/ 私の近所で、ダイワ何とかさんは、スクールゾーン(通学路)を朝8時からレッカーやトラックで道路封鎖して工事してました。 (道路占用許可は、朝9時から有効でした) 工事関係者は、プロです、当然、諸関係法令にも詳しいハズです。 しかし、近隣住民の生活を守ろうなんて夢物語ですネ。 境界から50cmを越えている壁は、民法上違法であるから、築造し直すように主張出来ます。 特に、不動産屋(建売販売)が裏で仕切っている場合、違法行為は、何とも思っていないと思われます。 彼らは、【建築基準法】に基づいて工事をしていると主張すると思いますが この隣地境界線の問題だと【民法】の方が、優先されるでしょう。 素人解釈で、業者の行動や言い分が正しいと思うのは、大きな間違いです。 早くしないと完成してしまいますよ。 簡易裁判所ヘ、工事差し止め仮処分申請を出して下さい。 (業者に仮処分申請を出すと言えば、態度が急変するかもしれません) ちなみに、敷地から十分な距離を開けていないと、 1、通行しにくい(特に非常時は避難路として使えない) 2、風通しが悪く、常にジメジメする(カビ菌・腐朽菌が増える) 3、外壁補修工事等、メンテナンスがしにくくなる。 4、火事になったら、お互い類焼リスクが高くなる。 他にもデメリットがあると思いますが・・・・ >このような対応で正直参っていました。 がんばって下さいネ。ここで妥協すると、将来(お孫さんやお子様世代)まで続きます。
- mr19m
- ベストアンサー率39% (217/556)
>法律上は問題ないとのことですが、 法律上、問題アリ×アリですよ~ ********************************** 民法第234条(境界線付近の建築の制限) 1 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 民法第236条 前二条の規定と異なる慣習がある時は、その慣習に従う。 ****************************** http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-16/t16-234.htm しかし、ご相談者様の敷地が、防火地域、準防火地域にあり、外壁が耐火構造のものについては、隣接境界線上に建てる事が認められています。 役所ヘ出向き 該当地区が「防火地域か準防火地域」か?隣家の外壁が、耐火構造か?確認して下さい。 条件次第で、50センチ以内でも、建てられるケースもあります。 >隣家に対してはこのような対応が普通なのでしょうか? 常識ハズレと思います。 >家が神経質になりすぎなのでしょうか? 普通です、当然の権利だと思いますが、ただ、相手はまともな神経を持っていないと推測されます。くれぐれも、ご注意下さい。 今後、隣家の言い分に納得出来なければ、裁判所に訴えるしか無いと思います。 裁判(準備書面)の証拠資料を、集めるようにしましょう。 本人訴訟に付いては、簡易裁判所に、直接、お聞き下さい。 http://www3.ueda.ne.jp/~motomura/sosyou.untitled.htm (私なら、工事差し止め請求をすぐ出したい)
お礼
早々にお返事いただき有難うございます。大手のハウスメーカーさんで建てられているので、ハウスメーカーがきちっと隣家へも対応してくれていると思ったのですが、このような対応で正直参っていました。もう一度話をしてみたいと思います。こちらが神経質すぎるのではないと言っていただき安心しました。