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アルバイトの無断退職ついて

ひどく個人的な質問で申し訳ございませんが、アルバイトが無断で辞めた場合、雇用者はアルバイトに対しその月の給与を支払う義務はあるのでしょうか? また、もし支払われる場合にしても、その際に給与に対して減額や罰金規定を設けることはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.2

 従業員の退職の時期と手続き如何によっては、使用者に損害が発生する場合もないとはいえません。  この場合、使用者は従業員に対して損害賠償の請求を行うことができます(民法415条、民法628条)。  しかし、損害賠償債権と賃金支払い債務を相殺することはできません。賃金は賃金として従業員に支払われなければなりません。  退職日まで無断欠勤があれば、【減給】というより欠勤控除となりますか。【罰金規定】というよりも就業規則上では懲戒項目に則り適切合理的な判断が必要ですね。 【ご参考:小生回答No.4】 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=534679 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/220.html

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html,http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/220.html

その他の回答 (2)

  • zakkaten
  • ベストアンサー率28% (11/38)
回答No.3

最近の無責任な連中にはホトホト困りますね。 さて、当然のことながら、労働の提供がない以上、賃金支払いの必要はありません。 月給契約なら、その月は日割り計算が妥当だと思います。 働いた分に対しては賃金を支払わないと行けませんが、無断で突然辞めたような場合、代替の従業員を手配したり、ほかの従業員にしわ寄せがあったと思われますから、そのぶんは損害賠償分として差し引けばいいです。 そういう輩に限ってド厚かましくも働いた分の給料は支払えとか言ってきますので、差し引いた残りの分は供託しておくのがいちばんいいです。

kooota
質問者

お礼

zakkatenさん、早期のご返事ありがとうございます。突然のことで対処に困っており私の知識では不安なあ部分も多かったのであなたのご意見は非常に参考になります。

  • HDH250
  • ベストアンサー率28% (24/85)
回答No.1

素人ですが、例え無断でやめようが、その間働いていた給料は支払う義務があると思います。 ただこちらから積極的に支払うのではなく、請求されたら支払えばいいんじゃないでしょうか?こんなのも確か時効があったと思いますので、何年か経てば請求されることもなくなりますので。

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