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アルバイトの無断欠勤について
初めまして!私は小売業を経営しています。 11月下旬にアルバイトから、「インフルエンザ」になったから休むと連絡がありました。 インフルエンザなら仕方ないと思い、一週間ぶんの勤務表を変更しました。 埋まらなかったぶんは、経営者である自分がフォローしました。 12月に入り、治ったらしく、店舗に「次回の勤務」はいつか確認の電話をしてきました。 その日は夕方からの勤務だったのですが、 当日の朝、自ら勤務表を確認にきました。 なので、夕方になったら来るのだろうと思ってたのですが、まったく来る気配がありません。 給与差し押さえは法律上認められていないことは承知なので、 11月ぶんの給与はすでに銀行振り込み依頼してます。 経営者側としては、給与だけもらって、逃げられた感じがします。 すでに12月の勤務表もできています。 アルバイトに対して、損害賠償請求することは可能ですか? (1)彼女は10月入社のアルバイト (2)11月にも無断欠勤している ご存知の方、至急、回答よろしくお願い致します。
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- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
pokapokaworkさん、アルバイトを雇ってお店を経営していくのは大変です。私はこういう問題をよく聞きます(大半はアルバイトから賃金を払ってもらえないと言うものですが)。 私が何故「大変」かと言うと、例えばアルバイトを雇うときに「労働条件通知書」を交付してますか?仮にアルバイトを解雇する場合には従業員が10人未満でも「就業規則」の規定により解雇することが求められます。無断欠勤等に対するペナルティーも就業規則の規定により「減給の制裁」をすることが認められます。労働基準法は中小企業でも殆ど大企業と同様の義務を課しています。 法律的に問題解決を図ろうとすると経営者自らが法律を遵守していることを求められていると言えます。 ご質問に関しては、私も「損害賠償を請求することはできる」派ですが、この際は、今後のためにも、「減給の制裁」(賃金の減額。1件につき平均賃金の1日分の半額を、複数回のときは賃金総額の1割まで減給が可能です)等、労働基準法に沿った解決策をお考えになったらいかがでしょう。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
損害賠償というのはその名の通り「損害」を賠償させることです。 無断欠勤により金銭的な損害が出ていればその分を請求することは出来ます。 しかし1日2日程度だと金銭的被害はたかがしれてますから、 請求するメリットが無いのが現実です。 そういう働き逃げは非常によくあることで、 最近では労働契約時に親などを連帯保証人にしておくのが一般的です。
- senki-sakubou
- ベストアンサー率42% (169/394)
>給与差し押さえは法律上認められていないことは承知なので、 >11月ぶんの給与はすでに銀行振り込み依頼してます。 >経営者側としては、給与だけもらって、逃げられた感じがします。 どんな辞め方をされようと、働いた分の給与は支給しなければなりません。 ですので認識は誤っています。 >アルバイトに対して、損害賠償請求することは可能ですか? 損害を立証すれば可能ですが、シフトが空いて相談者さんが 勤務した事でどのような損害が発生した(する)のでしょうか? 仮にアルバイトがドタキャンした事で12月のシフトに穴が空き、 店が営業できない日ができるとしても、それは相談者さんの責任です。 経営者側としては、拘束力の少ないアルバイト契約で人材を埋めている以上、 ドタキャン等は当然のリスクだと考えるべきでしょう。 現実的には、せいぜい制服を返却しないなら、給与から実費差し引くことしか できないでしょう。
>アルバイトに対して、損害賠償請求することは可能ですか? できる。といえば、あることないことなんでも請求は可能です。 で、認められるかとなるとこのケースでは難しいでしょう。 実際、損害賠償の根拠は何か。 具体的に何がどうして、いくら損害を蒙ったかを 明らかにする必要があります。 その子のかわりに私が働いたというのは、 アルバイト代が発生していないのですから難しいでしょうし。 どちらかといえば、そんなアルバイトに かかずらわっている暇があれば、 たび重なる無断欠勤を理由に解雇を伝え、 新しいアルバイトの子を雇ったほうがよろしいのでは。
- 丸山 ◯実(@qqgatapi)
- ベストアンサー率21% (105/497)
あなたの会社は働いてない分まで給料を先払いするのでしょうか? これが事実ならそんなアホな経営しかできなかったと自分を責め諦めるしか無いんじゃないのでしょうか?
補足
時給制なので、勤務したぶんの給料は支払ったという意味です。 言葉が少なくてすみません。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 経営者側としては、給与だけもらって、逃げられた感じがします。 給料が前払いなんでしょうか?最近あまり無い、太っ腹な会社です。 > アルバイトに対して、損害賠償請求することは可能ですか? 簡単ではないです。 ・就業規則で懲戒規定を整備している。 ・そういう事が起こらないよう、教育、当人としっかり話し合いなど重ねてきた。 ・過去のトラブルに対して、口頭注意、書面注意、始末書提出、減給、配置転換などの対応を継続して来た。 ・求人票、採用時の条件、労働契約と、勤務の実態が整合している。業務の内容など、事前にしっかり説明している。 ・サービス残業などの問題が無い。 ・パワハラ、いじめみたいな事は起こっていない、そういう場合の相談窓口など整備している。 ・インフルエンザ以外の病気、精神的なトラブルなんかが原因なら、適切な医療機関で診察受けるように指導してきた。 とかって状況なら何とかってくらい。 また、損害を算定する際の根拠についても、 極端な話、突然の事故や病気で働けなくなったなんて場合に、会社に損害が発生するってのは会社の業務管理が不十分だったって事にしかならないです。 当人が死んじゃったケースで、葬儀の際に遺族の前で損害賠償請求だとかってゴネるか?みたいな話になります。 インフルエンザもそうですが、そういう事は実際にあり得るんですから、もう少し余裕を持った要員でシフト組むとか。 そういうところで、人件費を浮かして利益を得ているのであれば、そういうリスクはある程度やむを得ないです。
補足
時給制なので、勤務したぶんは支払ったという意味です。 言葉が少なくてすみません。 面接時に、欠勤の場合は「交代勤務」を頼むと指導しましたが、 書面には残しませんでした。 前回の無断欠勤の際にも注意はしましたが、 口頭注意だけでした。 今後は、ちゃんと書面に残そうと思います。
お礼
ありがとうございます。 知り合いにも相談しましたが、 新しい人を採用したほうがいいと言われました。 しかし、本人から直接、退職届をもらわないと後でもめる 可能性があるということも知りました。 とりあえず、本人に貸与制服を返してほしいという理由をつけて 電話をしてみます。 ちなみに、直接本人の自宅に訪問するのは、 法律上問題ありますか?