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寡婦控除の対象になる?

私は去年の7月に未婚で出産し、今年の7月から仕事を始めました。 子供とは一緒に生活をしていて、私の扶養ですが、未婚では寡婦にやはり該当しないでしょうか。

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  • kamehen
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回答No.1

詳しくは下記サイトにありますが、残念ながら寡婦控除は、一度結婚した後、死別や離婚した場合を前提に適用できる控除ですので、現行の所得税法では、甚だ不公平感は否めないのですが、残念ながら、いわゆる未婚の母となる方については、適用できない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm

pikari01
質問者

お礼

やはりそうですか。 法改正されていればいいなと思ったのですけど・・・。 ありがとうございました。